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相続税は払っていないが、そのお金は所得になりますか?

親が今年の1月末に他界しました。相続した現金、家屋、生命保険金などは基礎控除内(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)でした。 故人の確定申告は平成19年度分は終わっています。 派遣で働いている妹(未婚)から、源泉徴収が送られてきたが、今後税務処理などは何もしなくてよいのか?と質問をうけました。私(既婚パート)も同様にどうすればよいのかなやんでいます。 確認したいのは基礎控除内で相続税が非課税だったものの扱いです。 これらは、所得などになり今回の確定申告の対象になるのでしょうか?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

相続したものについては相続税の対象であり、所得税の対象ではありませんから確定申告に含める必要はありません。

aka2005
質問者

お礼

おそくなりました。回答ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>これらは、所得などになり今回の確定申告の対象になるのでしょうか… 確定申告は、税目ごとにあります。 ふつうに確定申告と言えば、「所得税の確定申告」のことで、十中八九、妹さんもこのことを懸念しているのでしょう。 所得税の確定申告は、あくまでも「所得税」の対象になる金品についてのみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 相続や贈与で得た金品は、「所得税」の対象ではありませんので、妹さんの確定申告に含めるものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aka2005
質問者

お礼

おそくなりました。ありがとうございます。

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