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「法的性質」とはどういう意味ですか
大学の試験勉強をしているのですが AとBについて、その法的性質に触れながら論ぜよ という問題が出ます。 このように聞かれたとき、具体的に何を書けばいいのでしょうか。 ちなみに民法です。よろしくお願いします。
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民法で法的性質ということが問題となる場合は、物権か債権か、 物権と債権ならば、地上権か賃借権かなど、 物権の中であれば所有権であるか制限物権であるか、 債権の中であれば請負か委託か、債務不履行か不法行為かなど、 見た目は同じようなものなのだけれども、 法律上の扱いは異なるものについて問われることが多いと思います。 AとBが何によるかにより、書くべき内容は変わってきます。 法的性質とは、その本質とは何かです。 物権なのか債権なのか、 物権であれば物権法定主義がありますから、何の物権なのか、 債権であればどのような債権であるのか、民法に規定されている債権のどれに該当するのかを認定して、 その物権や債権の性質(民法に規定されいますね)を記述すれば足りると思いますが。
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- trigra
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瑕疵担保の問題であれば、sayo-chanさんのいうように債務不履行責任の特例であると構成するか、債務不履行責任とは別個の法が特に認めた責任と構成するかが、法的性質に関する議論ですね。 この問題では、特定物・不特定物の議論とも絡み、難しいところですね。
お礼
再びありがとうございます。 今のところ、本を見て問題を見て、の繰り返しです(苦笑) 何から書いていけばいいのかが難しいですが、取り敢えず頑張ってみます。
- sayo-chan
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法的性質といえば、法的にどう考えられるのか、どう構成されるのかと言うことです。 瑕疵担保責任であれば、債務不履行責任か法定責任か考え方が分かれます。それぞれで要件や効果に違いがあります。 債務不履行責任か法定責任か、これが法的性質です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法的にどう構成されるか・・・う~ん 何となく分かるのですが、具体的にどこから手をつけていいのか難しいですね(^^;)
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り債務不履行責任と、瑕疵担保責任についてです。 取り敢えず条文を指定して、それを書けばいいのでしょうか・・・