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「契約」の性質について

「契約」の性質については、下記において、どちらの解釈をすればよいのでしょうか。 できましたら、具体例などもふまえて、極めてやさしくご教示願います。 ちなみに、私は「代物弁済(要物契約、有償契約)は、契約であるのに、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではなく、したがって、(B)である」と思っているのですが…。 記 契約は (A)債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるもの (B)かならずしも、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではない

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  • buttonhole
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回答No.3

>相対する意思表示(一方の「金銭に代わるものを供給する」という意思表示と相手方の、例えば「物を引き渡す」といったそれ(意思表示))の合致があり、金銭に代わるものが供給されることで「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせる  相対する意思表示の合致というのは、端的に言えば申込の意思表示と承諾の意思表示が合致することです。代物弁済の場合、債務者側が申込をすることが多いと思いますが、債務者が「50万円を返済できないので、代わりに僕の持っているブランドの時計を譲渡するから、それでチャラにして欲しい。」という申込の意思表示に対して、債権者が「いいよ。」という承諾の意思表示が合致することです。ただし、代物弁済は要物契約ですから、意思表示の合致だけでは契約は成立せず、ブランドの時計の引き渡しによって契約が成立し、50万円の返還債務が消滅することになります。  以下、余談です。(頭が混乱するかもしれないので、読み飛ばして結構です。)実は代物弁済契約の法的性質は諾成契約という学説もあるのです。つまり、申込みと承諾の意思表示が合致した時点で代物弁済契約は「成立」するが、50万円の返還債務の消滅という法的効果が発生するのは、ブランドの時計の引渡をした時点と解するわけです。個人的には、判例との整合性も考えると、諾成契約説を支持しています。ただ、条文の文言からすると要物契約と解釈した方が素直ですし、まだ多数説だと思いますので、とりあえず、要物契約と覚えておいた方が良いでしょう。

tenacity
質問者

お礼

さらなるごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。 お忙しい中、労を惜しまずご対応くださり、実に恐れ入ります。 当方、基礎の欠如を改めて認識ところです。 今後とも、もし機会があれば、できましたら、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

くどいようで申し訳ありません。 先に当方が提示しました下記自体については「その解釈で問題ない」と理解してよろしいでしょうか。 実に勝手なかぎりですが、もしできましたら、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、あくまで「差し支えなければ」、よろしくお願いいたします。 記 契約は、相対する意思表示の合致により「法律効果を生じさせる」法律行為であり、代物弁済(要物契約、有償契約)は、つぎのようなそれ(契約)である。 ※相対する意思表示(一方の「金銭に代わるものを供給する」という意思表示と相手方の、例えば「物を引き渡す」といったそれ(意思表示))の合致があり、金銭に代わるものが供給されることで「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせる ※「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせると同時に、それ(「債権(債務)を消滅させる」という法律効果)が終了する

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その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>私は「代物弁済(要物契約、有償契約)は、契約であるのに、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではなく、  契約は、相対する意思表示の合致により、「法律行為を生じさせる」ではなくて、「法律効果を生じさせる」法律行為ですよね。法律効果というのは、権利を発生させることだけですか。権利の変更や消滅もありますよね。例えば、相殺契約が挙げられます。

tenacity
質問者

お礼

早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下の解釈でよいでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、ご返答いただきたく、よろしくお願いいたします。 契約は、相対する意思表示の合致により「法律効果を生じさせる」法律行為であり、代物弁済(要物契約、有償契約)は、つぎのようなそれ(契約)である。 ※相対する意思表示(一方の「金銭に代わるものを供給する」という意思表示と相手方の、例えば「物を引き渡す」といったそれ(意思表示))の合致があり、金銭に代わるものが供給されることで「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせる ※「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせると同時に、それ(「債権(債務)を消滅させる」という法律効果)が終了する

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回答No.1

(A) です。 代物弁済といえども,弁済すべき代物が調達(提供)出来なかった場合は, [弁済行為不履行] となります。

tenacity
質問者

お礼

早速に回答をいただき、誠にありがとうございました。 またよろしくお願いします。

tenacity
質問者

補足

「代物弁済といえども,弁済すべき代物が調達(提供)出来なかった場合は,[弁済行為不履行] となります。」についてですが、そもそも「『弁済すべき代物が調達(提供)出来なかった場合』は、『代物弁済ではない』」のではないでしょうか。 示したように、当方、法律初学者で、まだ、その知識、読解力その他が不足しており、的外れの問いかもしれませんが、できましたら、お忙しい中誠に恐縮ですが、ご返答いただければ、幸いに存じます。

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