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「契約」の性質について
「契約」の性質については、下記において、どちらの解釈をすればよいのでしょうか。 できましたら、具体例などもふまえて、極めてやさしくご教示願います。 ちなみに、私は「代物弁済(要物契約、有償契約)は、契約であるのに、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではなく、したがって、(B)である」と思っているのですが…。 記 契約は (A)債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるもの (B)かならずしも、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではない
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- buttonhole
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- kamobedanjoh
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回答No.1
お礼
さらなるごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。 お忙しい中、労を惜しまずご対応くださり、実に恐れ入ります。 当方、基礎の欠如を改めて認識ところです。 今後とも、もし機会があれば、できましたら、よろしくお願いいたします。
補足
くどいようで申し訳ありません。 先に当方が提示しました下記自体については「その解釈で問題ない」と理解してよろしいでしょうか。 実に勝手なかぎりですが、もしできましたら、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、あくまで「差し支えなければ」、よろしくお願いいたします。 記 契約は、相対する意思表示の合致により「法律効果を生じさせる」法律行為であり、代物弁済(要物契約、有償契約)は、つぎのようなそれ(契約)である。 ※相対する意思表示(一方の「金銭に代わるものを供給する」という意思表示と相手方の、例えば「物を引き渡す」といったそれ(意思表示))の合致があり、金銭に代わるものが供給されることで「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせる ※「債権(債務)を消滅させる」という法律効果を生じさせると同時に、それ(「債権(債務)を消滅させる」という法律効果)が終了する