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登記請求権性質とは?
- 登記請求権性質について教えてください
- AからBに売買によって所有権が移転した場合で、登記がAにある場合、Bの有する登記請求権の性質は、物権的登記請求権、物権変動的登記請求権、債権的登記請求権のすべての性質の登記請求権を有してますよね?
- 登記請求権性質に関する具体的な質問をいくつか教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
>どちらが通説かを確定的にわかるような、文献などご存じないですか? そもそも通説とは何か?という議論に発展しそうですが・・・ ※参考までに(民法1 内田貴著 東京大学出版会) 「学説を学ぶときに、しばしば「通説」・・・といった表現に出会う。・・・「通説」「有力説」という観念は、実はあいまいなところがある。「通説」とは圧倒的多数の学者が支持している場合と、有力な学者の多くが支持している場合がある。・・・では「有力な学者」とは何なのか。どう定義しているのかは、いまだによくわからない。・・・ひとたび通説となっても、新たな学説の批判を受けて支持を失うこともしばしばある。しかし、体系書や概説書では、ときに、既に支持を失っている過去の通説を、なお通説と表記している場合がある。実際、書物はひとたび出版されると、著者が改説した版を出版しない限り存続しつづけるから、過去の通説の支持者は、表面上はなかなか減少しない。」 手元にある資料「民法 内田貴著 東京大学出版会」「民法 我妻栄ら著 勁草書房」「試験対策講座 物権法 伊藤真著 弘文堂」には特に記述無し。 登記に関する問題なので、司法書士試験用のテキスト等を調べたところ、「必出3000選 民法・不動産登記法編 日本経済新聞出版社」では、当該ケースで、物権的登記請求権、債権的登記請求権、物権変動的登記請求権いずれでも説明できると明記されていました。(このテキストの記述を持って、「通説」というには、非常に抵抗がありますが・・・) >登記請求権の性質というのは、あくまで権利者が義務者に登記を求める理由付けに過ぎない ちなみに、登記義務者も登記権利者に対し登記請求権(あえて、登記引取請求権と異なる名前を使う場合もある)を持ちます。A→Bの場合、Bに所有権を移転しないと、例えば固定資産税はAに(一応は)課税されるなど、Aにとっても移転登記しないと不都合が生じるためです。
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- yuubikaku
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・A→Bのケースでは、登記請求権は3つ全て。 ・A→B→Cのケースでは、CからBの登記請求権は3つ全て。 ただし、BからAへの登記請求権は、Bが既に所有権を有していないために、物権的登記請求権では説明できません。 なお、恐らくしっかりと勉強している方でしょうから、少し背景も書いておきます。(既に多くをご存知かもしれませんが) そもそも登記請求権とは、不動産に関する物権変動にかかわった当事者の一方が他方に対して、登記手続きに協力せよと請求できる権利のことですが、明文の規定があるわけではありません。 不動産登記法60条において、共同申請主義が採用されていて、当該権利が法的に強制できなければ、登記制度を維持させることが出来ないことから、「便宜上」判例で認められているものであり、その必要性については判例学説ともに異論はないものの、法解釈学的見地から、統一的にどう整理すればいいのか?というのはなかなか難しい問題でした。 現代においては、お書きになった3つの性質を認めることによって、全ての登記請求権を「一応」説明しているに過ぎないという背景があります。(有体に言えば、必要上判例で認められたものであり、論理的に説明するのは難しいということ) なお、そういう観点でいうと、「3つの性質の登記請求権のすべてを有してる」という表現(教科書等でも使われる表現ではあるものの)には違和感を覚え、「3つの性質で(当該ケースにおける)登記請求権を説明できる」等のほうが正確だと個人的には思います。
- yuubikaku
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(1),(2),(5),(6)正しい。 (3)前半部は正しくない。 売買に基づく所有権移転であれば、売買の内容に当然に売主は所有権移転登記手続きに協力することが含まれるのであって、あえて特約は必要ありません。もし賃借権であるのならば、「賃借権は債権であるので、賃貸人が登記をすることを承諾する特約がある場合に限り、賃借人は賃貸人に対し登記手続を請求できる(大判1921年(大正10年)7月11日民録27輯1378頁)。」という判例があるので、当該特約が必要になります。 なお、もし売買の内容に「所有権移転登記に売主は協力しない」旨の特約があった場合には、債権的登記請求権はないかもしれません。(ただし、当該特約が有効であるかどうかは疑義があり、無効とされる可能性はありますが) (4)正しくない もしかしたら、学説に対立があり、(4)を正しいと主張する学者がいるかもしれませんが、通説では当該ケースでは、CはBに物権的登記請求権を持っていると解されています。 物権的登記請求権の定義は何か?という話になりますが、一番のポイントは「請求者に物権があること」だからです。
補足
つまり、BのAに対する登記請求権とCのBに対する登記請求権は、3つの性質の登記請求権のすべてを有してることになるのですか?
補足
二度のご回答誠にありがとうございます! なるほど!登記請求権の性質というのは、あくまで権利者が義務者に登記を求める理由付けに過ぎないということですね!! 丁寧にありがとうございます!! しかし、少し府に落ちないのが、CがBに対する登記請求権を物権的登記請求権として説明できるのかです。 私も以前、単にCが所有者でこの所有権に基づいて物権的登記請求権を行使できるのかと思ってたのですが、どこかで、物権的登記請求権は物権的請求権(妨害排除など)を具現化したものであり、登記はAにあるので(Bは登記を妨害してない)この性質の登記請求をBにするのは筋違いであるといったようなことをお目にしました。 確かに、説得力のある見解だと思いますし、私自身yahoo知恵袋にて同じ質問をさせていただいたのですが、やはり見解が分かれたりしています。 どちらが通説かを確定的にわかるような、文献などご存じないですか? ホントに丁寧にありがとうございます! 心より感謝しています!!!