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病休中の給与5割支給での当月満額支給後の翌月返納
病休中の給与5割支給での当月満額支給後の翌月返納について質問します。 11月14日付で退職になったのですが、それまでは病休中という事で、給与は5割支給でした。 その5割支給の方法は、賃金は月当たり満額支給が原則とかで、一旦、基本給等満額経理して、翌月に精算として前月の満額支給額の半額を差し引いているとのやり方で、半額支給としていると経理センターから説明を受けました。 実際、11月給与明細は基本給等には、基本給等は満額印字されていて、その横に、精算としてマイナス額(基本給等の半額)が印字されていました。これで、5割支給とさせているようです。 そして、11月14日付で退職となり11月1日から14日までの日割り計算で、給与明細に記載されていた支給額からこの支給対象の日割り計算額を差し引きした金額を返納しろとの請求書が来ました。 ところが、それに加えて12月月例給与の名目で11月の半額分も返納が必要なので上乗せして返納するよう請求が来ました。 12月は勿論、11月15日から籍はないのに、11月の基本給等額の返納をしろというのが不思議です。 こういう請求は正当なのでしょうか? なんか説明は下手で判りづらい内容かもしれませんが、どなたか給与事務に詳しい方でお判りの方がおられましたらご回答をお願いいたします。 宜しくお願いいたします。
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- sadami10
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簡単書くとこうです。 病欠の場合は与えられた有給休暇で処理します。これが無くなれば,会社によって異なるが欠勤休暇があります。この欠勤休暇は勤務年数によって事なりますが,これを消化始めたら給与の10%カットです。この欠勤休暇を消化すれば自然退職(解雇)になります。 会社の規定・規約が御社のようになっているならそれに従うしかありませんが,従業員あっての会社です。そのあたりを詰めて決めた方が今後に生かせると思います。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
病休中で給与5割も支給されるなんて すばらしい会社ですね(^^) 働いていないのですからたいてい 無給です(;^_^A その代わり健康保険組合からの傷病手 当金として6割くらいもらえます。 「賃金は月当たり満額支給が原則とか で、一旦、基本給等満額経理して、 翌月に精算として前月の満額支給額 の半額を差し引いているとのやり方 で・・・」 満額支給で当然ですよ(^^) 休職中の社員でも給料は満額支給されて 休んだ分差し引かれますよ。 だから休職中でも健康保険や厚生年金 は0円にならないし。 さらにこういう遅刻早退欠勤の締め日って 会社によって決まっています。 tatubon-chan さんの会社は 10月1日から10月31日の勤怠状況が 11月の給料で反映するんじゃないですか。 だってそういう締め日を設けないと遅刻 早退欠勤の計算ができませんから。 だから会社によっては20日締めの月末払い とか20日締めの25日払いとか、前月末 締めの月末払いって締め日を設けているん です。 だから tatubon-chan さんの会社は勤怠の締めが1ヶ月遅れているん ですよ(^^) っていうことは病休になった月は給料半分 になっていませんよ(^^)
お礼
給与明細を見ても精算として半額減らされていました。 参考になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
早々にご回答いただいておりましたのにお返事遅くなり申し訳ありません。 参考になりました。ありがとうございます。