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何度もまた馬鹿な質問してすみません。毎月の給与が月末締めの翌月24日の
何度もまた馬鹿な質問してすみません。毎月の給与が月末締めの翌月24日の支払いなんですが、もし、12月24日の支給日までに在籍しないで会社を辞めた場合は年末調整の対象にはならない、してはいけないんでしょうか?きちんと支給日まで在籍してたほうがいいんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
Ano.2の回答者です。ごめんなさい。間違った回答をしてしまいました。年末まで勤務していないとその会社では年末調整が出来ません。金額的には12/24までの給与額の計算になりますが、その源泉徴収票で来年1/15からの確定申告で税金の還付(または徴収)されるようになります。(確定申告用紙ははインターネットでダウンロード・入力できます。)
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- x9h5n5j9
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その会社では11月分給与が12/24に支払われ、本年度最後の給与となりますから11月末まで在籍すればその会社での年末調整も可能ですが、12月より新しい会社に就職し12月中に新しい会社から給与が支給される場合は新しい会社で年末調整をするようになります。(前会社の源泉徴収票が必要です。)また前会社に11月末日まで在籍しない場合、11月分社会保険料が天引きされず国民年金・国保を個人で払うようになるので年内にそれを支払った場合は年末調整で申請すれば控除されます。
お礼
11月末まで在籍すれば大丈夫なんですね。まだ新しい会社に勤めるかわからないので多分、今の会社で年末調整してもらう予定でいます。親切に教えて頂いてありがとうございました。
- NMZ1985
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 と書いてあるので、12月中の退職であれば対象となるはずです。
お礼
途中で退職しても大丈夫なんですね。詳しいご説明ありがとうごさいました。
お礼
ご親切にご回答ありがとうございました。
補足
年末まで勤務しないとダメなんですね。例えば、年末調整を今の会社で提出して、もし12月末まで勤務しないで辞めた場合は年末調整はどうなるんでしょうか?