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給与額を間違えて支給。保険料はどうなるのでしょうか?
会社で経理をしてるのですが・・・1名の5月・6月・7月分の給与をそれぞれ約3万円ずつ余分に支給してしまったのが先程発覚し・・・余分に支給してしまった給与額に関してはなんとかして返金なりしていただく事にしたとしても健康保険料はどうなるのかと思いまして、誰か教えてください。専属の労務士さんに確認したら変更しなくて言いという事でしたが・・・
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政府管掌の健康保険・厚生年金保険料は毎月変更するものではなく、標準報酬月額に応じて定められますので、その3ヶ月分に関しては労務士さんのおっしゃるとおり気にしなくて良いと思います。 ただし、年に一度保険料額を見直しする算定基礎届には4月・5月・6月分の給与が反映されますので、誤支給分の影響で本年9月分以降の保険料が高く変更されている可能性があります。専属の労務士さんに確認してみてください。 また、源泉所得税、雇用保険料は余分に支給した給与にも掛かっていると思いますので、過徴収分をご本人に還付する必要があります。
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- motoken
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回答No.2
5月・6月・7月分の給与の健康保険・厚生年金保険料は、昨年の算定(または月変)で決まった標準報酬月額を基に計算します。今年の5月に3万円増やしても、影響することはありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。これからもっと勉強します。
お礼
ありがとうございました。労務士さんに確認してみます。