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給与差押えの取下げ時の返納方法について教えて下さい。
給与差押えの取下げ時の返納方法について教えて下さい。 毎月、給与からの差押えを行っていますが、月によっては裁判所から取り下げ書がきます。給与支給日の間近に取り下げ書が届いた場合、事務処理を簡素化するため、そのまま差押えを行い、翌月給与で同額を債務者に返すというやり方をしたいのですが、法的に問題があるでしょうか。どなたかお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
第三債務者としては、当該差押えが債権者によって取り下げがあれば債権者に支払うことはできないです。 ご質問の文章では、「そのまま差押えを行い」と云う部分が債権者に支払ったかどうかはわかりませんが、支払わないで事実上(社内の)の凍結ならば債務者に対する違法となります。 支払うべき給与を支払わないわけですから。 もし、債権者に支払っていたとしても、債務者(社員)には支払う必要があります。 なお「月によっては裁判所から取り下げ書がきます。」と云いますが、月によって変わることはないです。 一旦、取り下げがあれば、再び、別な事件としての手続きをしなければならないので、そのようなことはないです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。月によっては裁判所から取り下げ書がきます、と書いたのは私の勘違いでした。いずれにせよ差押さえたあと支払わないでいることが違法であること、よくわかりました。