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生保受給者の入院による過支給で返納について

はじめまして 実家の75歳になる母は父に先立たれ、半年前から生活保護を受け、一人暮らしをしております。 国民年金が支給されているので、差額の1万5千円ほどですが、医療費等の恩恵もあるので、助かっております。 教えていただきたいのですが、入院により生活扶助が6万8千円から2万3千円になるので、差額を返納しなさいと通知が来ました。 1か月の入院だったのですが、月をまたいだせいなのか、2か月分の返納をするように来たようです。 生活保護受給額は毎月年金との差額の1万5千円ほどの支給なのに、2か月分4万6千円ほど返納するのが不思議だったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>生活保護受給額は毎月年金との差額の1万5千円ほどの支給なのに、2か月分4万6千円ほど返納するのが不思議だったので、質問させ>ていただきました。よろしくお願いいたします。 ある程度以上の年金額がある生活保護受給者の方の場合には、入院になり生活扶助額が居宅基準から入院基準に変更になると、家賃額を合わせても、生活保護支給額がマイナスになる場合があります。 この時は、本当の処理は、そのマイナス額と同額を受給者の方が医療機関に自己負担として支払うというのが正しい処理です。 しかし、入院にCWが気づかなかったり、医療機関が自己負担の無しでレセプト請求をしてしまっていた場合には、福祉事務所への返金となる事は考えられます。 福祉事務所から1万5千円しか貰っていないのに、4万6千円を返せと言われるのが不思議という事ですが、それなら、入院月に生活保護を廃止し、家賃、後期高齢者保険・介護保険料を支払い、入院の自己負担分を支払った時の収支をお考え下さい。 個人的には、4万6千円の返金なら、1ヶ月ならともかく、長期入院になるなら、生活保護の停止・廃止を考えても良いケースだとは思います。

Mrs-Children
質問者

お礼

詳しいご回答をいただきありがとうございます。 momo-kumoさまのおっしゃることは理解できました。 4万6千円の内訳がわかったら返納も止むを得ないと思いました。 役所からの内訳が一切ないというのが、疑問を生み出したと思います。 1度、仕事を休んで確認に行くことにしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#158581
noname#158581
回答No.1

自治体が生活保護費の返納や打ち切りをする時は生命保険の支給があったり、要するに収入があった場合です。私の母も介護施設に入所していますが、施設費用は父の年金でまかなっていました。ところが、その年金も底が見えてきたので支援できるものが私を含めていないので生活保護の申請をし、すったもんだした挙句生活保護費の支給を一昨年の11月から開始してもらいました。生活保護の支給を受けると本人か代理人が収入申告するよう役所から求められます。返納通知が来たということはお母さんが生命保険等で収入があったのではないですか?それを申告したのでしょ。そうだとするとやむを得ないことです。 ちなみに私の母の生活保護ですが、今年の1月14日父の方がガンで先立ちました。父は生前ガン保険金に入っており入院保障死亡時保障がかなりあり母が受取り人になっていましたので収入申告したら打ち切られましたがね。生活保護費の支給あるいは打ち切りと言うのは行政行為ですから不服があれば不服審査を申し立てることもできますが通ることは難しい。でも一度は役所に行き相談してみてはいかがですか?一人で行かせるのが心配ならあなたが付いていくとかしてね。

Mrs-Children
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 私の文章力がなくて、うまく伝わらなくてすみません。 収入があったのではなく、入院により最低生活費が引き下げられたのです。 通常6万8千円ありましたが、入院したのだから生活費は2万8千円でいいでしょうということです。 それは納得するのですが、毎月生活保護は1万5千円ほどしか支給されていないので、4万5千円強も返納することは、年金から支払うことになるので、疑問を感じて質問させていただきました。

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