- ベストアンサー
雇用・社会保険について
はじめまして、現在起業準備をしております。 従業員の福利厚生についての質問ですが 雇用保険と社会保険の各会社側の負担額の目安や計算方法をご存知の方 お教えください。 社員側の負担等については私自身の経験で大体は把握しておりますが会社側の負担は ハローワークさんなどで確認はしましたがイマイチ理解ができず困っておりました。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 雇用保険と社会保険の各会社側の負担額の目安や計算方法をご存知の方 > お教えください。 1 健康保険の保険料 ・会社負担額は、次の式で算出される。 前月末に被保険者であった者の標準報酬月額の総額×保険者が決めた会社が決めた保険料率 ・加入先する健康保険の保険者(団体名)が何処なのかで、負担する料率はバラバラです。 ⇒保険者は大きく分けて「協会けんぽ」と「健康保険組合」の2種類 ※「協会けんぽ」は、企業が所在する都道府県に存在する支部[通常は本社の所在地の都道府県]に加入し、支部ごとに保険料率が異なります。 各支部の保険料率は↓から都道府県を選べは保険料率及び保険料金額の表が表示されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html ※健康保険組合は、業界毎とか企業グループ単位で設立されており、料率は一律では御座いませんまで、案内が出来ません。 2 介護保険の保険料 ・40歳以上の人が対象となり、計算式は健康保険と同じ(勿論、保険料率は異なります) ・標準報酬月額は健康保険と同額 ・保険料率についても、説明すべき事柄は健康保険と同じです。 上記の「協会けんぽ」各支部における表を開いた時に、『介護保険第2号被保険者に該当する場合』と書かれた列が、「健康保険料」+「介護保険料」となって居ります。 3 厚生年金保険の保険料 ・健康保険の式と同じ。 ・標準報酬月額は健康保険と同額の事が多いが、最低等級及び最高等級が健康保険と異なるので、必ずしも同額ではない。 ・保険料率は全国共通で、毎年9月分保険料を計算するときに保険料率が改定(法律により、毎年up)。炭鉱員か船員でないと思われるので、現時点での会社が負担する保険料率は16.412%÷2=8.206%です。 上記の「協会けんぽ」各支部における表を開いた時に、『厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)一般保険者』と書かれた列を見てください。 4 雇用保険の保険料 ・雇用保険と後述する労災保険の両方をあわせたものを『労働保険』と呼びますが、この労働保険は「本年4月から翌年3月までの概算保険料を予め納め、翌年に確定額を計算して精算する」と言う方法を採用して居ります。 ですので、平成24年4月に会社を設立したとしたら、次のような保険料納付と精算を繰返していきます。尚、金額はわかり易くするために適当に書いた物です。 平成24年度概算保険料を100万円納付 ↓ 平成25年度になったので平成24年度確定保険料を計算したら95万円 ↓ 平成25年度概算保険料は規定により通常は平成24年確定保険料と同額の95万円 ↓ 平成24年度の保険料精算による還付5万円と平成25年度概算保険料95万円を相殺して、90万円を納付[3回分納可能] ↓ 平成26年度になったので、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算して、差額を納付 ・会社が負担する雇用保険は次の計算式 給料総額+賞与総額+通勤費用の総額=賃金等総額 賃金等総額-64歳以上の人の分=計算対象額 計算対象額×雇用保険料率-従業員から徴収済みの雇用保険料=会社負担分 ※集計の対象期間は4月から3月 ・特別な業種でない限り、平成23年度の雇用保険保険料率は全体で1.55% この内、0.6%は従業員が負担するので、会社が負担する料率は0.95%・・・なのですが、実際には、毎月の給料から徴収した雇用保険料の金額が端数調整の関係でキッカリ0.6%とはならないために、上記のような計算式を書きました。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf 5 労災保険 ・業種ごとに保険料率が決まって居ります。 ・保険料は全額会社負担であり、雇用保険のところで最初に書いた『労働保険』の流れに従います。 ・保険料の計算式は、雇用保険のところで書いた『賃金等総額』×労災保険料率
その他の回答 (4)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
人を雇用した場合は、労災保険は文句なし強制加入ですからお忘れなく。 手続きしなくとも、単に保険料の滞納として扱われます。 また、社会保険と別に源泉徴収義務もあります。所得税ですね。年末調整もしなければなりません。 雇用の際には、雇用契約書の発行が義務付けられ、日々の労働時間などを記録した賃金台帳の整備、保管も義務付けられます。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
nakasatoさんの質問は福利厚生費ではなく法定福利費ですね? これらを社会保険料と云います。会社と従業員が折半です。 従業員は等級によって決められた金額を控除し,預り金へ計上します。 会社負担分は法定福利費です。 社会保険事務所から保険料額表を頂いてください。 労働基準監督署OR公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険料額表を頂いてください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私は、厚生労働省の雇用保険料率の表と健康保険協会の健保と厚生年金保険料の標準報酬月額に応じた保険料の表の一覧を参考にしています。 人事採用等では、トータル的な人件費として、会社負担となる社会保険料(健保や年金)・雇用保険料・労災保険料を理解しなければなりません。各手続を行う窓口には、手引書などが用意されています。社会保険については、新任事務員向けの説明会を年金事務所などが行っていることもあるでしょう。 知らないことを質問することは難しく、各窓口の職員が聞き上手とは限りませんので、簡単に学ぶことは難しいと思います。制度自体も、複雑となっている部分もありますし、個別事情などでも取り扱いが変わるため、安易に教えられるようなものでもない部分がありますからね。 私自身税理士兼社会保険労務士の事務所で、税理士補助として働いていました。現在は会社の役員として小さい会社の経営に携わっていますが、知っているつもりだった社会保険の制度も悩むことも多いですからね。 どこまで掘り下げるのか次第ですが、国家資格者の専門家がいるような制度ですので、簡単に理解できません。ご自身の最低限必要な部分を、ご自身で切り分けて学ぶことをおすすめします。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
私が頼りにしている URLです。 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho.htm
お礼
ご回答ありがとうございました 大変参考になりました