- ベストアンサー
雇用保険を遡って計上するときの処理をご教示下さい。
皆様、こんにちは。 雇用保険は、会社と従業員が折半して負担しますが、数ヶ月前の雇用保険を、従業員の給与からマイナスし忘れていました。このマイナスし忘れていた雇用保険の従業員負担分は、後になって、従業員に負担させるのは申し訳ないということで、その時は全額会社負担としました。 しかし、この保険部分が考慮されないことにより、従業員の源泉徴収税額が多少、多くなってしまったので、年末調整の時期に、遡って従業員負担と処理できないかと思いました。 会社が支払った時には (法定福利費)××× (現金)××× と処理しています。 このまま全額会社負担としても、法人税、源泉税の名称の違いはあれ、納めることには変わらないとは思うのですが、上記のような事例の時には、どのように対処すればよろしいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 保険部分が考慮されないことにより、従業員の源泉徴収税額が多少、多くなってしまったので、年末調整の時期に、遡って従業員負担と処理できないかと思いました。 とのことですが、会社負担とした保険料を、やはり従業員から徴収したい、ということなのでしょうか。 ということであれば、徴収した個人負担分だけ、法定福利費を戻す仕訳をすればよいと思います。 (現金等)×× (法廷福利費)×× 従業員から徴収しないのであれば、NO.1の方が書かれているように、個人分の保険料は賃金になります。法定福利費としたうちの個人負担分は賃金に振替えます。 (賃金)×× (法定福利費)×× 自分で支払うべき保険料を支払っていないのですから、源泉所得税が多くなってしまうのはやむを得ません。 従業員にとっては、所得税がいくらか増えることになっても、保険料を徴収されるよりは得ではないでしょうか? 雇用保険料は、今年度分を概算額で支払い、翌年確定額との差額を支払(還付)しますよね。 健康保険料や所得税の納付と、混乱してはいませんか?少し落ち着いて整理してみてくださいね。
その他の回答 (1)
- hanako_june
- ベストアンサー率0% (0/3)
質問の趣旨がよくわかりませんでしたが、気がついたところだけでも・・ まず、会社負担部分以外の本来従業員が負担すべき部分の雇用保険料を会社が負担したのなら、 給与(手当?) xx 現金 xx となります。 ご質問の趣旨は遡って従業員に負担させるということでしょうか? それであるならば、本来あるべき仕訳をすればよいことだと思います。 心配なのは、「法人税、源泉税の名称の違い」 というコメントです。これはどういう意味でしょうか? 会社から現金が出て行くという意味では同じですが、ぜんぜん別のものですよ。 法人税は会社にかかる税金ですし、源泉税はただの預り金ですよ。
お礼
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。なんとか乗り越えることが出来ました。どうもありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。無事、乗り越えることが出来ました。本当にありがとうございました。