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社会保険料の遡り徴収
経理初心者のものです。 平成24年2月9日、社会保険に加入の従業員の方から、社会保険料を徴収するのを忘れておりました。3月から9月まで7カ月分が会社の法定福利費からの負担になっております。 未徴収期間、遡り徴収する期間の所得税の過払い分の処理、標準報酬月額はどうなるのか、雇用保険等々さまざまな調整が必要と考えられます。 どうぞご教示くださいますようよろしくお願いいたします。 追記 年金事務所の請求金額=法定福利費(児童手当搬出金含む)+従業員からの預かり金 と単純計算しておりました。 法定福利費(児童手当搬出金含まない)=従業員からの預かり金 の解釈でよろしいのでしょうか?
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- sadami10
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回答が順序ふどうになりますが了承くださいね。 (1)先ず一般的には4月5月6月分の給与の平均で社会保険料の基礎にします。 (2)平成24年2月~9月迄徴収忘れの場合は,本人に事情を話して徴収ください結構な金額になります。 (3)3月~9月迄の7ケ月間は本人と会社折半ですから会社分は法定福利費です。本人分は預り金。 (4)未徴収期間分の所得税の件ですが,もし,一度に,給与から控除(徴収)すれば,当然支払う金額も少なくなりますので,「例えば本来100円の給与が30円の給与になったのであれば70円の所得税になるので問題はありませんが,もし,本人からの貯預金から3月~9月迄頂くであろう給与から所得税を計算して頂きます。(頂いた所得税は預り金計上です・・・・期日に納付) (つまり通常は200万円であった給与から3月~9月分所得税70万円を差し引くと給与は130万円しかありません。これでは生活が大変だだから従業員の預貯金から頂くと云う意味です。)この従業員個人の一覧表を作成してください。その上で困らないように配慮しながら調整してください。 (5)標準報酬はどうなるのか?3月~9月までは変わります。(4)の処理が済めば,また元の標準に戻して今まで通りに計算すればよいです。(上記を年末調整で行うのです) (6)社会保険とは(健康保険・厚生年金保険・「労災,雇用保険」)をいいます。ですから雇用保険も(4)と同じ処理してください。 (7)ただ労災保険料は会社負担です,従業員には関係ありません。従来は(6)の()の中の「」の中は労働保険と云っていましたが,まぎらわしいので社会保険としています。 (8)児童手当拠出金は預り金でよいです。児童手当とは,児童の養育の為に支給される手当。3歳未満の児童またはその年齢の児童を含む二人以上の育児を養育する者で,法定の所得水準以下の者に支給されます。だから労務担当者はこれらをつねにチェックし把握しなければならないのです。 (9)法定福利費は会社が半分折半で納付するもの。従業員からの折半分は分は預り金でよいです。 社会保険関係はいろいろなケースがありますので,社会保険の手引き等を読んでくださいね。 参考給与計算と控除と仕訳計上 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税,市民税)ー(4)所得税=(5)給与・・・・これが基本です。 仕訳計上処理 (1)給 与0000000/A未払費用0000000・・・・月末締めの翌月支払あるいは日日がずれて支払いの場合を想定します。その日に締めてその日の支払いは不可能です。 A未払費用0000000/(2)預り金 00000・・・・期日に納付 (3)預り金 00000・・・・期日に納付 (4)預り金 00000・・・・期日に納付 (5)現預金00000000・・・・期日に支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計 0000000 合 計0000000 ※従業員全員の一覧表を作成して動きを把握しておきます。これをRMSと云います。疑問があれば調べてください。会社によって多少異なる場合があるので勘案して下さい。
お礼
大変勉強になりました。これを気に社会保険のより理解を深めていきたいと思います。 ありがとうございました。