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税金の時効について

税金について教えてください。平成15年7月に、親族でない第三者から500万円もらった場合、税務署から課税されなくなる、すなわち時効になるのはいつの時点でしょうか。 7年間という回答をいただきましたが、このケースの場合は、具体的には、平成23年3月15日でしようか、平成22年3月15日でしょうか。または、別の期日でしょうか。どうぞよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

法定申告期限の翌日から起算して 5年、または 7年です。 平成15年分の法定申告期限は平成16年3月15日なので、16年3月16日から17年、18年、19年、20年 と数えて満 5年に至る 21年3月15日、または 満 7年に至る 23年 3月15日で時効が完成します。

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