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時効について教えて下さい。

時効について教えて下さい。 事故日   平成16年6月 症状固定日 平成17年7月 労災後遺症害認定日 平成18年8月 自倍責後遺症害認定日 平成19年7月 現在、保険会社と示談中です。 この場合の損害賠償の時効はいつになりますか? わかりやすいアドバイスの方をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chao-2
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回答No.4

事故後、長い間治療にかかり、悩んでおられることと思いますが、早目の対応をお勧めします。 ごめんなさい、やはり詳細な情報がないので、明確なコメントできません。 休業補償で何故もめてるの?額?期間? 損害金とは何?アナタの車の修理代?何故もめてるの?査定(額、修理範囲)? 過失ゼロは相手方も認めてるの?追突だから過失ゼロとは限りません。 双方の主張の乖離が大きいのであれば、 裁判した方がいいと思います。 交通事故紛争処理センターはあくまで“和解の斡旋”なので、双方が合意できる範囲でしか決まりません。 なので、双方の主張の乖離が小さいのであれば、早く解決するためにはイイかも知れませんね。 和解は和解でも、裁判上の和解と違うので強制力はありませんよ。 裁判上の和解であれば、相手方が履行しない場合は強制執行できますが。 和解ではなく、裁判の判決であれば、双方の歩み寄りではなく、裁判官の“ある程度”客観的な(必ずしも事実ではなく、証拠の範囲でという意味で)判断になるので、アナタの主張が正しければ、和解よりアナタの主張に近い額になるでしょう。 とりあえず、今の情報の中で言えることはこれくらいです。 いずれにせよ、第三者から見たアナタの主張の妥当性を知るためにも、 交通事故紛争処理センターに相談してみるのもいいと思います。 任意保険の弁護士費用特約は大した保険料じゃないんで、付保することをオススメします。 ごめんなさい、加害者本人に対する損害賠償請求権の時効については、正直、正確にはわかりません。 相手方が債務の存在を認めていれば時効中断するのか、損害の存在を認めていても示談中で賠償額が確定していない場合は中断しないのか。 前回の回答では保険会社は加害者から事故の告知を受けているので保険会社が支払を拒絶することはないという意味で書きました。保険会社への告知義務は事故発生から60日以内ですので。

その他の回答 (3)

  • chao-2
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.3

情報が少なすぎて、的確なアドバイスが出来ません。 (1)保険会社とは何をもめてるのですか?  損害額(後遺障害の等級とか)、それとも責任割合?過失ゼロと書いてありますが、それはアナタの見解ですか、相手方(保険会社)も認めているのですか? (2)自動車事故とはアナタも自動車?  過失ゼロと主張している限り(自分の任意保険を使う気がなければ)、相手方の保険屋との交渉にアナタの入っている保険屋は動いてくれません。しかし過失ゼロ(自分の保険を使わない)の場合でも、弁護士費用特約を付けていれば特約は使えます。自腹で行政書士を使うよりも、特約を使って弁護士に依頼した方がいいです。日弁連の示談斡旋はあくまで斡旋であり何の強制力もありません。相手がその交渉のテーブルにつくとも限りません。早く提訴した方がいいと思いますが。 時効が症状固定後3年なのは、後遺障害だけですよ。前にも書いたけど、物損は事故発生から、治療費・休業補償等はその費用の発生から3年です。つまり、後遺障害・物損・治療費・休業補償も債権額(請求額)が確定してから3年です。 今回の質問の場合、物損や休業補償の有無は記載されてません。事故後3年経過してますが、物損が有ったとしても、相手側の保険屋が示談交渉を続けているのだから、時効成立を理由に保険屋が支払を拒むことは無いと思いますが。

yukki-0121
質問者

お礼

保険会社とは、未払い分の休業補償(平成16年9月~平成17年7月分)、損害額でもめています。 事故は自動車同士の事故で追突された過失0の被害者です。 私の保険に弁護士特約はついてません。 交通事故紛争処理センターを利用すべきでしょうか? 時効についてですが、示談交渉している限り、時効は無いということでしょうか? 知識不足で申し訳ありません。

  • chao-2
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

もう少し具体的に書いてもらわないと、なんともお答えしようがありません。 何の事故か(自賠責とあるからおそらく自動車事故でしょう)、単独事故か、単独であれば相手方(過失割合があるんで相手方が加害者とは限らない)はわかっているのか、保険会社とはアナタの?それとも相手方の?アナタは歩行者?運転者?運転者なら任意保険には入ってる? 仮定でお答えします。 物損は事故発生から、治療費や休業補償はその発生から、後遺障害は症状固定から3年で時効です。 加害者がその債務を認めることにより時効が中断するので、過失割合が未定でも加害者側が自分の過失がゼロでないことを前提に(債務の存在を認めて)示談中であれば、時効は中断します。 ちなみに、症状固定後2年半、自賠責後遺障害認定後半年もたって何故未だに示談中なのですか? もしもめていて、アナタが任意保険に加入していて、弁護士費用特約があるのなら、早々に提訴した方がいいと思います。

yukki-0121
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自動車事故で過失0の被害者です。 現在、保険会社ともめていまして、行政書士を利用していたのですが、頼りにならず、時間を無駄に使ってしまいました。 日弁連の示談あっせんを利用するか、 交通事故紛争処理センターを利用するか迷っています。 後遺症害認定日から3年までは治療費や休業補償などの請求が出来ると理解してよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

yukki-0121
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 自動車事故で過失0の被害者です。 現在、保険会社ともめていまして、行政書士を利用していたのですが、頼りにならず、時間を無駄に使ってしまいました。 日弁連の示談あっせんを利用するか、 交通事故紛争処理センターを利用するか迷っています。 後遺症害認定日から3年までは治療費や休業補償などの請求が出来ると理解してよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

症状固定だったと思いますよ。 保険会社と示談するより、訴訟した方が多くの額がとれます。 このままでは示談中に時効が成立してしまいます。

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