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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の時効について)
相続税の時効について
このQ&Aのポイント
- 相続税の時効について悪意でも最長で7年とありますが、7年経つと相続税がかからなくなるのでしょうか?
- 被相続人の死後10年ほど経って明らかに被相続人名義の財産を相続人が売却しても、税務署は相続税や贈与税を徴収できないのでしょうか?
- 相続関係の税金が時効にかかるのか、かかるとしたら別の名目の税金を徴収されないのか、詳細を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>・・・それが時効によって消滅していた場合、税務署はどういう判断をするのでしょうか?そこが疑問でした。 それは当然のこと消滅するので申告義務もないし、課税されることはないです。 ただ、現実問題として、税務署は、おおよそ財産は把握しています。そして相続があったことも知り得ます。 そのようなわけで、5年なり7年間申告がされず、そのままと言うことは、ほぼ皆無です。
その他の回答 (1)
- kuma8ro
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回答No.1
>被相続人の死後10年ほど経って明らかに被相続人名義の財産を相続人が売却したとしても税務署は相続税や贈与税税金を徴収できないのでしょうか? 所得税として、課税するだけですよね。 取得価格ゼロですから、全額利益。スゴイ税額になりますよね。 ・・・とするのかどうかまでは知りませんが、それは覚悟しておいた方が良いでしょう。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 取得価格とのことですが、被相続人がそれを取得した価格が証明できるものが現存してた場合はどうなるのでしょうか? 質問の例だと、貴金属や地金ならありえると思います。 その場合には利益分に課税になりますよね?? 相続税や贈与税を払っていた場合はそうなると思うんです。それが時効によって消滅していた場合、税務署はどういう判断をするのでしょうか?そこが疑問でした
お礼
なるほど。そうですよね。よくわかりました