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時効について
相手が老人の通帳から5年間にわたり不正にお金を引き出したていた事実が平成16年7月にわかり、相手に抗議しましたが不正ではないといいます。訴えようと思いますが時効が過ぎていますか?
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- 6dou_rinne
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回答No.2
追加です。 不正に引き出したお金を返せという民事訴訟ならば引き出されたときから20年以内なら可能です。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
引き出した時期や金額がわからないですが、もし横領や窃盗ならば犯罪を犯した時期から5年をすぎていればすでに時効です。(金額によっては3年)
補足
回答ありがとうございます。相手が引き出した時期は平成12年から平成15年12月までです。約500万円ぐらいです。そのことがわかったのが平成17年7月です。いろいろ証拠物件を集めているうち今になってしまいました。 よろしくお願いします。