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税金の時効

平成3年に町に売った土地があります。 土地の名義変更には当時の町(現在は他の市町村と合併)の委員会の承認が必要で、承認が下り次第、委員会から税務署への名義変更の届を提出するから、うちから届けるのは待ってほしいとのこと。 それから委員会の連絡は特になく、17年が経った今年、税務署から当時の贈与税の通知と、贈与税の倍額に当たる延滞金の請求がありました。 この17年間税務署からの請求は全くありません。 この場合は税金の時効にはならないんですか? 異議申し立ても考えていますが、できますか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

理解できません。。。 >平成3年に町に売った土地があります。 ご質問者の土地を町に売却したということなんですよね? そこで贈与税の話が出てくることが理解できません。 譲渡所得が発生していたということなら理解できるのですけど。

noname#62162
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そして私の質問の仕方が悪かったです。 ごめんなさい。 町に土地を売り、譲渡所得は発生していました。

noname#62162
質問者

補足

言葉足らずで、すみません。 私の土地ではなく、知人の土地の話です。 贈与税そのものは納得して支払ったそうです。 ただ、延滞金の分に関して、少し納得がいかなかったようで… 当時の委員会が、税務署への変更届の提出を、委員会がするまで知人には待ってほしいと言ったままであったこと、そしてその変更届を委員会が今年まで提出していなかったことが事の発端でした。 しかし、知人も税務署の方の説明を聞き、納得したようで延滞金の支払いもしたそうです。 ご迷惑おかけしました。

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