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時効の中断について
よろしくお願いします。 カードローンの請求が最近家にきました。(平成3年3月借りているもの) で 時効の援用をしようと色々調べたのですが、もし時効の期限5年の内に6ヶ月(内容証明送付で)延ばすことが出来ますよね。その6ヶ月以内に裁判所の請求をされていたらそれから又10年時効が延びると聞いたのですが、この10年は又期日が近づけば裁判所の請求などで又10年延ばすことが可能なのでしょうか?? どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
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- php504
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参考URLから引用です ------------------------------ 時効の中断理由は主に、「請求を受ける」「支払をする」です。 ここでの「請求」とは、債権者が請求行為を行い債務者が確認することで成立します。 (電話や普通郵便では請求したことにならない) 「公示送達」を実行すると裁判所の掲示板に「カネ払いなさいと言ったからね!」という張り紙が掲示されます。 もちろん債務者にそれを見る義務はありませんが、ここに掲示されたら「請求した」「確認した」と同等の扱いを受けます。 ですがこの方法はあまりサラ金では使わないように思います。(信販は頻繁に使う) サラ金は「請求」ではなく「支払」によって時効を中断させます。 (「支払」なら債権が死なないので経営上の資産価値が残る) 方法はカンタンです。 その方法は、誰でもいいのでわずかな金額でも(極端に言えば1円でも)支払の形跡を残せばそれだけで時効は止まります。 この「誰でもいい」は主に身内などですが、極論で言えば別に親族に限る必要はありません。 要するに、支払者が特定できなくても支払があればそれでいい。 極端な例で言えば、逃げちゃっても4年11ヶ月ごとに担当者が1000円程度を自腹で代払いすれば「支払がある」わけですので時効は成立しません。 これを銀行振込みで行なえば、「誰が払ったのかわからない」ので限りなく偽装も証明できません。 もっとも、よほど心象の悪い債務者にしか行なわないと思いますが・・・・ とにかくサラ金の借金は時効にならないと思った方が安心(?)ですね。 ------------------------------
お礼
ありがとうございました。