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失業した夫の国民年金保険料をパートの妻が申告
夫が5月末日で失業したため、今は夫婦ともに国民年金保険料を支払っています。 そこで質問です。 私(妻)はパートで働いているのですが、年末調整の保険料控除申告書に 夫の分の国民年金保険料をも申告できるのでしょうか。 また、パート先に夫が失業していることを知られたくないのですが、 確定申告の際に、夫が自分の分と一緒に私(妻)の分の国民年金保険料の 申告をも、行えるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>妻の月収は9万円前後です。 >夫の失業等給付(基本手当)は1回に16,5万円ほどです。 >どちらで申告したほうが、有利でしょうか。 まず、失業給付については所得税の非課税ですので、それは所得に含めない事となりますので、要するに、1月~12月までの、ご夫婦それぞれの給与収入がいくらか、という事になります。 あくまでも有利不利で判断するものではありませんが、一般には所得が多い方が、結果的に税額への影響も大きくなります。 いずれにしても、給与収入金額が103万円以下であれば、何も控除がなくても所得税はかかりません。 蛇足になりますが、もしもご主人の給与収入金額が103万円以下であれば、今年については、ご質問者様の配偶者控除として、ご主人を扶養として控除できる事となります。 これも年末調整で伝えたくなければ、確定申告ですることも可能です。
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- kamehen
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国民年金保険料等の社会保険料控除については、生計を一にする家族の分も含めて、実際にその保険料を支払った者で控除すべきものですので、ご質問者様がご主人の分まで支払われているのであれば、当然、ご質問者様の方で控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 控除証明書を会社に提出すれば、年末調整で控除してもらえますし、もしも提出されなかった場合は、確定申告の際に添付して申告されれば、その分は控除されます。 ご主人で申告されるのであれば、ご主人がご質問者様の分まで支払っている、という事ですよね。 (とは言え、現実には、実際にどちらが支払ったかは判別が困難だったりしますので、いずれか有利な方で申告されるケースが多いとは思います。)
補足
kamehenさん、早速の回答、ありがとうございます。 では、もう1つよろしいでしょうか。 妻の月収は9万円前後です。 夫の失業等給付(基本手当)は1回に16,5万円ほどです。 どちらで申告したほうが、有利でしょうか。 よろしくお願いいたします。
お礼
kamehenさん、本当に助かりました。 お恥ずかしいのですが、失業給付が非課税であることさえ、私どもは知らなかったのです。 夫の給与収入額は私よりも高いので、夫が確定申告するときに 今まで通り夫の扶養として、申告することにします。 夫が就職してくれて、なんとか確定申告せずに済めばそれに越したことは ないのですが。。。 kamehenさん、本当にありがとうございました。 感謝しております。