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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告に関する疑問:社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告を初めて行う者が、所得税の確定申告をする際に社会保険料控除について疑問があります。
  • 国民健康保険の納付通知書が処理されずに戻ってきたため、国民健康保険の納付済額を申請すればよいか疑問です。
  • 国民年金保険の納付通知書が夫の名前宛てで届いており、確定申告で社会保険料控除として申請できるか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

#3です。 補足的に 〉夫の会社から私の控除証明書があれば提出するよう言われたからとの事で、健康保険と国民年金の納付通知書を持って行ってもらったのですが、国民年金保険の方は処理をして頂いたみたいで[控]だけが返ってきたのですが、国民健康保険の方は処理されずに原本が戻ってきました。 国民年金保険料を申告する際に必要なのは、次のどちらかです。 ・「納付書・領収(納付受託)証書」(金融機関の窓口で納付書を出したときに、領収印を押されて戻ってくる一番右側の部分) ・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(11月又は2月に日本年金機構から来る圧着ハガキ形式のもの) http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/koujo1101_01.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm あなた(ご主人)が出したのは何だったでしょう? 〉結婚と同時に夫の扶養に入りました。 税の“扶養”(控除対象配偶者)と健保の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)とは別の制度です。 特に税と健保・年金とは、基準も手続きも別ですから、一方に該当したからと言って他方にも該当するとは限りません。 ・控除対象配偶者……ご主人から見たあなたの立場。1年が終わったときに確定する。ご主人に掛かる税額の計算に関係する。 ※「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」わけではない。 ・被扶養者……健康保険における自分自身の立場。健康保険に医療費を負担してもらえる。「この日から該当」「この日から該当しない」という判定のされ方。 ・第3号被保険者……国民年金における自分自身の立場。国民年金保険料を払ったことにしてもらえる。「この日から該当」「この日から該当しない」という判定のされ方。

rararirara
質問者

お礼

補足まで本当にありがとうございます。 勉強になりました。 ちなみに国民年金保険料控除証明書(ハガキ)の方を提出しました。 そして、きっと(もちろん計算して確認してみますが…)両方とも処理済なんだろうと思いました。 難しいからと言って、勉強不足は恥ずかしいですね。。 扶養のことも、、 この機会に一度詳しく勉強してみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

ご主人の年末調整で処理済みのものは、ご主人の税額計算に使われていますので、あなたが重複して申告することはできません。 ご主人の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄の額が、 ・ご主人の給与から天引きされた健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料(厚生年金基金・確定給付年金の掛金を含む) ・あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料 の合計になっているなら、国民健康保険料/税も処理済みです。 ちなみに、 〉国民健康保険の方は処理されずに原本が戻ってきました。 国民健康保険料/税について証明書は要りません。 国民年金保険料と違って「控除証明書」は来ていないはず(年間の納付済み保険料/税総額の通知が来ることはありますが「社会保険料控除証明書」とは書いてないはず)。 〉私の確定申告で社会保険料控除として申請できるものなのでしょうか? 申告できるのは「支払った人」です。 国民健康保険料/税は世帯主に納付義務があるから世帯主宛に来ますが、誰宛の請求かに関係なく、生計が同じである親族の分は申告可能です。 ただし、口座引き落としやカード払いだと、その名義人が支払ったことが明白ですので、他の人は申告できません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結婚と同時に夫の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >国民健康保険\国民年金保険を自分で申請して入り納付しました… 自分で払ったということですね。 >夫の会社から私の控除証明書があれば提出するよう言われ… その会社の説明はいい加減です。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻が払っているものは夫に関係ありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >健康保険と国民年金の納付通知書を持って行ってもらったのですが… 現金で払っているとして、国民年金は納付通知書ではだめで、日本保険機構から送られてきた『控除証明書』が必須です。 http://www.nenkin.go.jp/question/006/koujyo_qa_ans01.html 国保は、支払った額を正直に申告するだけで良く、納付通知書も領収済通知書も一切要りません。 >処理をして頂いたみたいで… みたいでって、きちんと確認しないといけません。 >国民健康保険の方は処理されずに原本が戻ってきました… だから、提出する必要などないのですから、返ってくるのは当たり前です。 それで本当に処理されていないのですか。 夫の源泉徴収票で確認しましたか。 >私が確定申告する際に国民健康保険の納付済額を申請すればよい… 本当に、夫の源泉徴収票に含まれていないのなら、申告すればよいです。 >国民健康保険の方は夫の名前宛てで届きました… 国保は住民票の世帯主が納税義務者となるからです。 >それを私の確定申告で社会保険料控除として… 納付書の名義ではなく、実際に払った人の申告要素です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rararirara
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。 疑問が解けました。 私にとっては頭が痛くなるような難しい事ですが、もっと勉強して理解しないといけない事ですよね。 ご回答頂いたものをもう一度ゆっくり読んで理解したいと思います。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>夫の会社から私の控除証明書があれば提出するよう言われたからとの事で、健康保険と国民年金の納付通知書を持って行ってもらったのですが、国民年金保険の方は処理をして頂いたみたいで[控]だけが返ってきたのですが、国民健康保険の方は処理されずに原本が戻ってきました。 (それが当たり前なのでしょうか?無知すぎてお恥ずかしいです。) 国民年金のほうは控除証明の添付が必要ですが、国民健康保険の場合は添付書類は不要です。 ですから処理はされたが戻ってきたのではないですか。 夫の会社に確認した方が良いですね。 >今回私が確定申告する際に国民健康保険の納付済額を申請すればよいのでしょうか? 夫の方で処理されているのに、質問者の方も申告すれば重複してしまいます。 夫の会社に確認して処理されていれば質問者の方は申告できないし、万一夫のほうで処理されていなければ質問者の方が申告することになります。

rararirara
質問者

お礼

早々に分かりやすくご説明頂きありがとうございました。 ご回答くださったのを読んで、きっと両方処理済なんだろうと感じました。もちろん夫にも確認して申告しますが、お陰様で疑問が解けました。ありがとうございました。