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退職届

施設で働きはじめましたが、退職届をだして直ぐにやめるのは可能でしょうか? 理由はサービス残業が毎日3~4時間、昼休みなし、入居者に暴力をふるわれ、身の危険を感じることです。 就業規則は1か月前ですが、法律上の2週間も無理です。辞めたいことはつたえたばかりで、1か月は辞めれないと就業規則をいわれました。強行的に退職届を昨日の日で記入しもうこれませんというつもりです。 自分の身をまもるためです。 認めてもらえない場合、退職届を渡し出勤しなくても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

>12月1日から働き始めましたが、 雇い始めから暦日で14日以内は 「試みの使用期間」といって試用期間とは別の扱いになってます。 まだ正式に雇用契約を結んでいないので 辞めるのなら14日までの間に 当日の日時を書いた退職届を手渡して辞めますと もう行かない事です。 相手もその期間は解雇予告も必要ないので すぐに辞めれます。 14日を過ぎれば 貴方が無断欠勤で解雇する場合でも30日前の解雇通知になるので 更に時間が掛かります。 雇用契約も契約なので 片方からの一方的解約はルールを守らないと 賠償請求等が可能なので 14日までに実行するのがいいと思います。

xfm33437
質問者

お礼

今日辞めれました。一旦入社という形をとってから退職という形をとらなければいけないとのことで、仕方なく雇用契約、保証人等の書類を渡しました。確かに試用期間だし、入社書類をわたさなくてはいけないのはおかしいのかなと思いましたが、2日で辞めた方も提出したとのことで。 雇用契約を結んでから退職させるというルールのところでした。ながびかずにすんでほっとしています。教えて頂きありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

大丈夫ですよ。可能です。 退職届を出して、2週間欠勤すればよいだけのことです。 円満に退職ということならば、雇用主と退職日を交渉する物ですが、強硬的にならば退職の意思を伝えて欠勤し続けるだけでOKです。 退職に雇用主の許可は必要ありません。そのための「2週間」という法律があるのです。この期間は労働しなきゃいけないわけではなく、在職扱いになると言うだけです。 退職届も持参する必要はありません。雇用主宛てに退職届を郵送して自宅に引きこもるのも良しです。この場合は念のため(郵便事故等の可能性もあるので)コピーしておくと良いです。 以前もお話ししましたが、最悪の手段ですが2週間の無断欠勤で解雇されれば、退職届を出す必要もありません。 欠勤を開始してから14日後には、自然に辞められます。

xfm33437
質問者

お礼

辞めれました。ありがとうございました。

xfm33437
質問者

補足

再度にわたりご回答くださいましてありがとうございます。詳しく状況を説明させていただきますと、12月1日から働き始めましたが、入社に必要な書類はまだ提出していません。(雇用契約書、誓約保証書、保証人の印鑑証明書など)給料の振込先もまだです。(私と一緒に入った方が2日で辞めましたが、その際にも一旦入社した形で退職扱いにするからとこれらの書類を提出させられたそうです。退職届が必要と言われその場で書いて出してきたそうです。職業相談所に相談するといって強行的にやめたそうです。) 年金手帳はだしませんが、これらの入社手続きの書類は渡して大丈夫でしょうか?渡して当然でしょうか?  あと、15日が締め25日支給日なのですが、16日以降働いてしまうと24年1月に給料が支給されてしまいますが、1月に給料を支給されてしまうと次の会社に源泉徴収票を求められた場合、短期間でやめた経歴がわかってしまうのが心配です。欠勤していればその分の給料はもちろんいりませんが、欠勤=在籍中となってしまうのでしょうか?となると16日以降も欠勤とはいえ在籍扱いで源泉徴収票をもらわなくてはならなくなるのでしょうか? 2週間後が締めの15日以降になってしまうのが心配です。それで、15日前には辞めたいので2週間というては使えないのかとおもいます。自分勝手ですみません。ですが会社に対しては自分勝手だとはおもいません。自分の身は自分でまもらないと、このままではまた殴られ、骨折するのはま違いないですから。色々聞いてしまいすみませんでした。とても感謝しています。勘違いがあれば指摘していただければうれしいです。

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