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労働基準法第39条第7項 (期間の算定)について
「全労働日の8割以上出勤」した日数の算定に当たっては,労働者が業務上負傷し,又は病気にかかり療養のために休業した期間,育児休業・介護休業期間及び産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は,出勤したものとして取り扱われます。 と書いてあるのですが、(又は病気)の病気は業務上の病気なのですか、それとも業務とは関係の無い病気も含まれのか教えて頂けませんでしょうか、宜しく御願い致します。
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業務上の疾病です。労基法75条を参照してください。
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noname#83227
回答No.2
常識で考えれば解りますが負傷と疾病を別扱いする理由は何もありませんのでいずれも業務上のものです。要するに、仕事のせいで体を悪くしたのにその不利益を労働者に押付けては駄目って話です。逆に、使用者の与り知らぬ業務外で疾病にかかったことまで使用者が不利益を受ける筋合いはありません。