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労基法に於ける賃金締切日が意味不明について
すいません。下記、内容の理解ができません。 「雇い入れ後3箇月に満たない者の平均賃金の算定に当たっては、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算する。ただし、直前の賃金締切日から計算すると未だに1賃金締切期間(1箇月を下らない期間)に満たなくなる場合には、算定事由発生日から起算する。」 1.どの会社にも、賃金締切日があるとおもいますが、ないケースが考えられますか? 2.直前の賃金締切日から起算するという意味は、直近の1ヶ月のみを平均賃金とするということですか? 3.雇入れ後3ヶ月を経過すると、直近の賃金締切日ではなく3ヶ月の平均賃金になるのですか?
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- mp20palpunte
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- hideka0404
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ありがとうございます。