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敷金・保証金の償却

商習慣と思われるのですが 敷金や保証金として預託して、その後償却していく処理を しました。 通常敷金や保証金は預け金の一種で帰ってくるお金だと思っていました。 預託金を償却する場合、退去時の修繕代や契約解除時の違約金を精算する場合、追加で支払わなければいけないということなるかと思います。 もしそうならば預託の意味がないのではと思うのですが。 償却してしまうのは、何か違う意味合いがあるのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.3

#1です。補足見ました。 全額返還しないという事であれば保証金というたぐいのものではないでしょうね。保証金という名を借りた権利金なり礼金なりのたぐいのものだと思います。 受取側は返還しなくてよいのですから預り金ではなく、全額その期の収益になります。 関西ではごくごく当たり前のように入居時家賃10ヶ月分で退去時2分の1返還というのがあります。また、○年で50%返還、○年以上の賃借で返還ゼロとかという契約も多々あります。 それが関西の文化なのかもしれませんがよそからみるとちょっと変わっているかもしれないですね。 それと、何を保証する…というのは建前では家賃の滞納だとかっていう話ですが本当のところはどうなんでしょうね…。

その他の回答 (3)

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.4

敷金や保証金は取り扱いが結構ややこしくて、同じ言葉でも地方によりかなり意味が違います。契約書をよく確認して下さい。 東京では保証金をいう言葉はあまり聞かなくなりましたが、それでも賃貸借契約に基づくものだけでなく、金銭消費貸借契約を結んでる場合もあります。修繕費の保全ではなく、オーナーの資金繰り改善のための場合にこのケースがあり、途中解約をしても期限が来るまで返済されません。また保証金という名の礼金の場合もあります。この場合は受け取り側は発生時の収益、支払い側は契約期間に合わせて償却を行い費用化します。受取と支払いで処理が対応してませんが、国税もその点は認めながらも、この処理を要求しています。 敷金についても、常に預かり金とは限りません。途中解約で3割、満期解約の場合は2割、などの償却を要求される場合があります。これも契約書に明記されていると思いますのでご確認下さい。契約書に書かれていない場合は純然たる修繕費以外の支払いは不要です。 なお敷金についても、会計処理は保証金の場合と同じです。解約状況によって償却額が変わる場合は、最低限の金額を発生時に収益、もしくは長期前払い費用に計上します。確定し増加額がある場合は、その確定時の処理となります。

mrself
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ調べた結果商習慣という結論に達しました。 ただ、腑に落ちないですが。 契約の意図を読み取るのは本当難しいですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  どういうことを償却とおっしゃているのか分からなかったのですが,敷金とは,賃貸契約の終了時に家賃の滞納があったり,建物を傷つけたのに賠償しないときに,それを担保する目的で家主に預けるものです。正当な理由が無ければ,全額が返還されるべきものです。  一般の契約には,借主に対し退去時の「原状回復」の義務が定められていますが,建物の価値は,時間の経過と共に減少するものですし,契約どおりの住み方をしている限り,そのまま返せばよいです。  「原状回復」とは,借主が借りた当時の状態に戻すことではありません。誰が使っても通常生じる磨耗(畳の色が変わるとか壁などの日焼けによる退色など)は借主が負担する必要はありません。  ただし,使い方が良くなかったために生じた磨耗(くぎ穴,引越し作業での傷など)は,借主の負担になります。  ですから,契約解除時の違約金や家賃滞納の精算をする場合は追加で支払わなければいけない場合もあるかも知れませんが,退去時の修繕代については,不必要な分まで払わされないように気をつける必要があると思います。

  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.1

そもそも償却した処理自体が疑問です。 保証金などはmrselfさんのおっしゃられている通り 預け金的な性質を有するので資産勘定でおいておく 必要があるのではないでしょうか。 償却が出来るのは不返還部分が確定しているものに限り 5年の均等償却ができますので、例えば2分の1が 不返還であるという事が契約でうたわれていれば その2分の1の部分だけが償却でき、残りは差入保証金などの 資産勘定でおいておき、解約時におのおのの処理となります。

mrself
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問が内容が不十分でしたので補足します。 法人間の契約で、そもそも契約書に返還しなくてもいい条項が記載されております。 当方は保証金の受取側ですが、最終的に返還しないものなので預かるものではなく、頂くものだと思いました。 差し入れる側としては何を保証するための金額なんでしょうか。聞いた話では、関西地区では敷金でこのような話が頻繁にあると聞きました。

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