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「敷金一ヶ月償却」の意味と有効性

来週、引っ越すことになりました。 物件も決め、契約書にも判子を押して 契約時の費用も振り込みました。 契約には「敷金は一ヶ月償却」とあります。 これはいわゆる「敷金という名の礼金」という ことなんでしょうか? ハウスクリーニングや通常の損耗は貸主負担で ありますので、敷金は、退去時に滞納金が無け れば返金する保証金だと思っていました。 敷引というのは、契約上有効なものなんでしょうか? 敷金という言葉を上手く利用しているのではない でしょうか? また、償却の条項が記載されていても、敷金の返還 を精算時に求めることはできるのでしょうか? 敷金について詳しい方に、敷金についての見解を お願いできたらと思います。 よろしくお願いします!

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >これはいわゆる「敷金という名の礼金」 違います。敷金を契約期間で償却する契約内容と言う事です。 >敷引というのは、契約上有効なものなんでしょうか? 契約書に内容が記載され、双方の署名・捺印があれば有効な契約です。 それを「勘違いしてました」で反故にできるのは「未婚の未成年」か 「裁判所が認めた契約能力の無い人」です。 なので、この契約内容を覆したければ司法の判断を仰がねばなりません。 >償却の条項が記載されていても、敷金の返還を精算時に求めることはできるのでしょうか? 主張がご自由ですが、それを大家さんが承諾する義務はありません。 契約は有効に成立していますから。 どうしても纏まらなければ前述のように「司法の判断」を仰ぐしかありませんが、「元々有効な契約」を覆すのですから相当大変ですよ。 ぶっちゃけ勝敗は五分五分です。 >敷金について詳しい方に、敷金についての見解を 敷金とは本来「原状回復費用」ではありません。 本来の目的は借主が万一債務不履行(家賃滞納等)があった時の「保証金」的なものです。 なので、「普通の契約」なら敷金は一旦全額返済されるべきものなのです。 が、今回は「敷引き」を承諾してます(内容を理解していなくても署名・捺印がある)ので退出時に返還する義務はありません。

wcctd849
質問者

お礼

経験者さんがいらっしゃると心強いですね。 どうしても残る疑問ですが、「敷金」という名目 に関することですかね・・・ 今回は貸主が法人のようなのですが、例えばその 法人では、この「償却敷金」を、収益として計上 するのか、債務として計上するのか・・・。 「敷金」という言葉を用いているということは maさんがおっしゃる通り、元々保証金の意味合い のある名目だということは知っています。 ということは、会計上は「負債」になると思います。 しかし、今回の様に始めから返さないということは 会計上は当然、「収益」でしょう。 「収益の目的」として「敷金」という名目を用いる ことは消費者契約法(10条)に違反していないか? という疑問が出ます。 当然、契約書に「償却」と書いていますし、押印も していますが、元より法律違反の箇所のある契約書と なれば、その部分については相当程度の確率で認め られるものではないでしょうか? 内容の理解不理解ではなく、法律違反と認められれば 貸主若しくは管理会社に対する過失を問うことは 当然かな、と思います。 償却される敷金は、一体どこにいくんでしょうね・・・?

回答No.2

少し訂正をしますね >今回の場合は、部屋の使用状況に関係なく退去時に敷金1ヶ月分を無条件に差し 引き、残りの1か月分から原状回復費が差し引かれるというものです 質問には全く書いていないのに、2か月分の敷金を払っていると勘違いしておりました 敷金1か月分の契約とのことでしたので、その敷金は全く戻ってこないということになります 通常損耗以外の瑕疵があれば、その分は別途請求されるということになります >やはり、国交省ガイドラインや判例などの知識をつけて退去時に主張するべきでしょうか…。 お気持ち次第ですね 主張されるなら根拠を明確に示すためにも、知識をつけるべきだと思います プロを相手に交渉されるということですので

wcctd849
質問者

お礼

そうですね。 ただ今から引っ越すのに、退去時の返還の話を考えてる 自分もどうかしていますね、ははは! 友人の不動産屋もいるので、時期がきたら、判例と ガイドライン等を調べてみて、もう一度考えて見ます。 内容証明→小額訴訟みたいな流れになると思いますが 5万円ほどの金額なので価値はあると思います^^; ありがとうございました。

回答No.1

わかる範囲でお答えします >契約には「敷金は一ヶ月償却」とあります。 これはいわゆる「敷金という名の礼金」ということなんでしょうか? これは敷金償却といいます 今回の場合は、部屋の使用状況に関係なく退去時に敷金1ヶ月分を無条件に差し引き、残りの1か月分から原状回復費が差し引かれるというものです >ハウスクリーニングや通常の損耗は貸主負担でありますので、敷金は、退去時に滞納金が無ければ返金する保証金だと思っていました。 敷金は、退室する際に、入居中に破損させてしまった部屋の設備を修理するための料金で、それを入居前に一定額預けているということです 仰ってること自体は間違っていませんが、基本的に満額が還って来る事はあまりないです >敷引というのは、契約上有効なものなんでしょうか? 敷金という言葉を上手く利用しているのではない でしょうか? 敷引とは、敷金償却と同じような意味になります 裁判などで争えば還ってくることが多くなっているようですが、契約自由の原則もありましてこの辺は難しいところですね 契約自体には判子を押しているので、しかるべき手続きをしないと相手があっさり折れることは難しいと思います >また、償却の条項が記載されていても、敷金の返還を精算時に求めることはできるのでしょうか? 上記に書いているとおりです

wcctd849
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 敷金は1ヶ月分のみの契約でしたが、その1ヶ月分が 全て償却、ということでした。 また契約時に管理会社から聞いたのは、「クリーニ ング代は貸主負担だから、別途に料金は取りません」 という話でした。 それであれば、もし通常損耗以外の瑕疵が無いとすると 原状回復に関する私の出費義務は無いことになります。 「敷金という名目で償却された金は一体どこにいった の?」という疑問がどうしても出てしまいます… やはり、国交省ガイドラインや判例などの知識をつけて 退去時に主張するべきでしょうか…。

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