※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産所得に対する確定申告について)
不動産所得に対する確定申告のポイントと青色申告の条件
このQ&Aのポイント
不動産所得の確定申告には青色申告承認申請書と個人事業開業届出書が必要とされる場合があります。
ただし、会社員が不動産所得を確定申告する際は青色申告承認申請書と個人事業開業届出書の両方の提出が必要となることがあります。
また、個人事業開業届出書を提出すると失業保険の受給が制限される可能性があるため、注意が必要です。
詳しい方が居られたらお教え下さい。
一昨年末より親類から購入した中古の戸建を賃貸しているのですが、確定申告をする際に青色申告承認申請書を提出していなかったため来年度より青色申告する為に青色申告承認申請書を提出しようとしているのですがネットで調べていると青色申告承認申請書と個人事業開業届出書が必要と書かれています。
会社員が不動産所得を確定申告する場合は「青色申告承認申請書」と「個人事業開業届出書」の2種類の提出が必要なのでしょうか?
「個人事業開業届出書」を提出すると失業保険が受けられない可能性があるとの記載もあるため可能であれば「個人事業開業届出書」は提出したくないのですが。。
詳しい方が居られましたら教えて下さい。
お礼
SK8UH1さん ありがとうございました。 よくわかりました。では私の場合は青色申告承認申請書のみの提出で良いと思いますので そのように致します。 とても分かりやすく回答頂きありがとうございました。 助かりました。