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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産所得に対する確定申告について)

不動産所得に対する確定申告のポイントと青色申告の条件

このQ&Aのポイント
  • 不動産所得の確定申告には青色申告承認申請書と個人事業開業届出書が必要とされる場合があります。
  • ただし、会社員が不動産所得を確定申告する際は青色申告承認申請書と個人事業開業届出書の両方の提出が必要となることがあります。
  • また、個人事業開業届出書を提出すると失業保険の受給が制限される可能性があるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>会社員が不動産所得を確定申告する場合は「青色申告承認申請書」と「個人事業開業届出書」の2種類の提出が必要なのでしょうか? 「会社員かどうか?」は【無関係】です。 (法人ではなく)「個人」が「新たに不動産の貸付けを始めた」場合には以下の記事にある「届出書」や「申請書」のうち【該当するもの】を提出する必要があります。 (参考) 『所得税……新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm 記事にある通り、「所得税の青色申告承認申請書」は【青色申告の承認を受けようとする場合】に提出します。 「個人事業の開業・廃業届出書」は【事業的規模の不動産貸付けを開始したとき】に提出します。(つまり、「事業的規模でなければ不要」ということです。) --- なお、「事業的規模の不動産貸付け」かどうかは、以下の記事を参考に判断してください。 『所得税……事業としての不動産貸付けとの区分|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm 「判断に迷う」場合は【所轄の(自分の住所地を管轄する)税務署】の職員さんに相談してください。 >「個人事業開業届出書」を提出すると失業保険が受けられない可能性があるとの記載もあるため可能であれば「個人事業開業届出書」は提出したくないのですが。。 上記のとおりです。 なお、「「個人事業開業届出書」を提出すると失業保険が受けられない」のではなく、【社会通念上】「自営業者(事業を行っている個人)に失業という概念は当てはまらない」ということであって、「課税庁に開業届を出している人=雇用保険の給付の対象外」という単純な公式(ルール)があるわけではありません。 (参考) 『開業届と失業保険の関係は変わっていくのでハローワークに確認する事(2018.08.29)|旅する鴨さんの稼ぎ方』 https://kamo-cycle.com/situgyouhoken/#i --- 『新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など|色はいろいろ』 https://www.shiho-tax.com/starting-notification-for-tax-offices/

toruthan
質問者

お礼

SK8UH1さん ありがとうございました。 よくわかりました。では私の場合は青色申告承認申請書のみの提出で良いと思いますので そのように致します。 とても分かりやすく回答頂きありがとうございました。 助かりました。

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その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

青色申告の申請の後に確定申告書Bと不動産所得用の青色申告決算書、収支内訳書が必要です。 新たに青色申告をするためには、管轄の税務署に、青色申告承認申請書を提出し、承認を得なければなりません。青色申告の申請が承認されると、帳簿を備え付けることや正しき記帳することが義務となります。その義務の遂行を怠ったり、申告書を期限内に提出しなかった場合には、青色申告の承認が取り消されるケースもあります。

toruthan
質問者

補足

aokiiさん 回答ありがとうございます。 戸建ての中古の家を一軒賃貸しているだけなので 10万以下の控除の分を今年から申請しようと考えています。 ご意見ありがとうございました。

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