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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役を解任させられるか?)
代表取締役解任条件について
このQ&Aのポイント
- 株主総会での解任は可能でしょうか?
- 株主総会の条件と解任の手続きについて詳しく解説します。
- また、株主総会や役員会議の出席状況に関しても疑問があります。
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代表取締役の解任ということですが、まず代表権の解除については、取締役会での決議となります。取締役会の構成は、4名のうち、娘さん+従業員取締役2名の3名に対して、母親1名となりますので、解任決議は否決されてしまいます。 次に、取締役の解任ですが、商法上、取締役の解任には特別決議が求められており、3分の2以上の株数が必要です。しかし、父親+母親で60%しかありませんので、66.7%に6.7%足りません。従って、解任はできないです。 ではどうするかということですが、娘さんの取締役の任期が切れ、重任を決議する定時株主総会が開催される際に、父親+母親の60%が反対することで、取締役就任を阻止するという方法を採るしかないでしょう。 また、前回の株主総会が娘さんの重任を決議しているのであれば、「母親は出席していないのに出席扱い、役員会議の開催日も従業員二人は会社に居ませんでしたが出席」ということは、虚偽になりますので、株主総会の無効を主張すると言う手もあると思います。 刑事告訴については、商法違反の罪は非常に重いので、泥仕合になる可能性があると思いますので、相当の覚悟と準備をしてから踏み切らないと、大変なことになると思います。まず、有能な弁護士を依頼し、勝算があるかの検討をすべきでしょう。
お礼
参考になりました!! ありがとうございました。。