※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原理は同じで発明が解決しようとする課題が異なる場合)
同じ原理で異なる課題を解決する発明における特許・実用新案の有効性について
このQ&Aのポイント
異なる課題を解決するために同じ原理を使用した発明において、別の特許・実用新案として申請することは有効ですか?
例えば、窓ガラスにおいて、無色透明の窓ガラスに装飾性を持たせるための鏡の窓ガラスと、太陽光を反射して遮光効果を得るための鏡の窓ガラスは、異なる特許・実用新案として申請できるのでしょうか?
発明が同一のものであっても、発明が解決しようとする課題が異なれば、別の特許・実用新案として申請することができます。
原理は同じで発明が解決しようとする課題が異なる場合
特許・実用新案についてですが、
発明の仕組みは、すでに特許・実用新案に申請済みであるが、
「利用分野 」や「発明が解決しようとする課題」が全く異なる場合、
別の特許・実用新案として申請しても有効なのでしょうか?
それとも、請求項が異なれば有効なのでしょうか?
例えば、Aさんが
窓ガラスは無職透明が一般的で、鏡の窓ガラスを発明したとします。
その際、「発明が解決しようとする課題」が、無色透明の窓ガラスに装飾性を持たせるため
鏡の窓ガラスを開発したと、申請済みとします。
その後、Bさんが、
「発明が解決しようとする課題」で、太陽光など屋外の光を窓ガラスで反射し、
遮光効果を得るため、と鏡の窓ガラスを開発したと申請する場合、
この発明は有効なのでしょうか?
前者も後者も、発明したものは、鏡になっている窓ガラスというもので、作り方も同じです。