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曲がるストローの知的所有権を教えて下さい。

曲がるストローを発明した人は、特許を取らなかったと聞きました。 もし、世の中に曲がるストローがなく、知的所有権を取るとしたら 特許でしょうか、意匠でしょうか、それとも実用新案になるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

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noname#159776
noname#159776
回答No.3

意匠登録でも、特許でも、実用新案でも通ります。 ただし、意匠登録の場合、曲がるストローのジャバラ部分だけを特徴とする意匠としては先の回答者の述べたとおり通りません(意匠法5条1項3号)。逆に言えば、それ以外の要素を含めれば通りますが、ジャバラ部分だけを真似されても文句が言えません。 ですから、意匠権と、特許権を同時にとることもできます。 特許申請と実用新案申請を同時に行うと、なんだかんだで難しいことになって、実用新案だけが登録されると思ったが、この点は自信がない。 特許法、実用新案法は、他の法律に比べて法改正が多く、発明当時の法律がどのようなものかは分かりかねますので、現在の特許法、実用新案法で書きます。 特許法、実用新案法は、かなり大きく違いがあり一言で言うのは困難です。権利保護が厚い/薄いか、権利化の時期が遅い/早いなど、異なる点が多く、どちらの権利を選ぶかは出願者に委ねられることが多いです。現在の法律を元にすると、実用新案権は主に短期的な流行性の商品・サービスに、特許権は長年続く商品・サービスにと適するように制定されています。が、今現在の商品の発売状況から考慮すれば、実用新案より特許の方が適切であったはずです。 どちらも新規性と進歩性で権利化の判断がされ、実務上、この面での特許と実用新案の違いはあまりありません。

noname#123938
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 意匠と特許が同時に出せるとは知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.2

伝統的な曲がるストローの形は、美的形状ではなく、純粋に機能的なものですから、意匠の対象にするのは難しでしょうね。 その上で、特許か実用新案かは、発明が高度かどうかで区別されます。高度であるかは、当時の産業技術のレベルなどから相対的に判断されるものですし、「高度かどうか」についても、実務上はっきりした基準もなく、簡単には回答できません。 曲がるストローが発明された当時の、ストロー業界の技術水準などを調べた上で、厳密に回答するのはむずかしいので、参考意見と言うことで失礼します。

noname#123938
質問者

お礼

意匠の対象にするのは難しいのですね。 ありがとうございました。

  • arukie
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回答No.1

特許でも実用新案でも、既に曲がるストローの新しい物が取得されてます。 全部が蛇腹状の物や飲み口以外蛇腹状の物。 特許庁の http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 電子図書館(初心者向け) http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html 上記で検索すれば出てきます。

noname#123938
質問者

お礼

ありがとうございました。