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新規性、進歩性をクリアする具体例について
特許・実用新案の内容が似ている場合、 構成Cで新規性、進歩性を表せばいい、と ご返答頂きました。それの続きなのですが。 http://okwave.jp/qa/q7138957.html 例えば、Aさんが 窓ガラスは無職透明が一般的で、鏡の窓ガラスを発明したとします。 その際、「発明が解決しようとする課題」が、無色透明の窓ガラスに装飾性を持たせるため 鏡の窓ガラスを開発したと、申請済みとします。 その後、Bさんが、 「発明が解決しようとする課題」で、太陽光など屋外の光を窓ガラスで反射し、 遮光効果を得るため、と鏡の窓ガラスを開発したと申請する場合、 この発明は有効なのでしょうか? 前者も後者も、発明したものは、鏡になっている窓ガラスというもので、作り方も同じです。 構成Cについてですが、 ■請求項の文章中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? それとも詳しい説明中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? 当然ですが、請求項に構成Cに関わることが含まれていれば、 詳しい説明の方にも、構成Cに関する、より長い説明文が記載されることになると思います。 ■たとえば、(1)(2)の場合は構成Cとして有効でしょうか? 一般的な鏡の反射する金属層(反射層)の厚みが100μmだったとして、 Aさん、Bさんの鏡はともに100μmとします。 Aさんは反射層の厚みについて記載がないとします。 Bさんが、十分な遮光性を得るために実験をし、遮光性を得るために反射層の厚みは100μm以上が必要。と記載した場合 (1)このBさんの部分は、構成Cとなりますか? 一般的な鏡の裏面の保護塗料は茶色とします。 Aさんは、裏面の保護塗料の色についての説明はありません。 Bさんは、遮光性を得るため、茶色の保護塗料が必要。と記載した場合 (2)このBさんの部分は、構成Cとなりますか? Bさんは、遮光性を得るため、黒色の保護塗料が必要。と記載した場合は 進歩性が発生すると思うのですが。