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特許の登録前の補償金請求は使えるのか
特許に、出願公開後で登録前の補償金請求という制度があります。ところが知人に聞いたら、もし審査で拒絶されてしまえば補償金請求した相手からビジネスを邪魔したとして損害賠償を請求される恐れもありうるし、あれはよほどの場合ではないと危なくて使えないよ、と言っていました。 どの程度使われている制度なのか、または、企業の知財部では重要な手段と考えているものなのか、その他、何かご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
特許に、出願公開後で登録前の補償金請求という制度があります。ところが知人に聞いたら、もし審査で拒絶されてしまえば補償金請求した相手からビジネスを邪魔したとして損害賠償を請求される恐れもありうるし、あれはよほどの場合ではないと危なくて使えないよ、と言っていました。 どの程度使われている制度なのか、または、企業の知財部では重要な手段と考えているものなのか、その他、何かご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
お礼
>実際に行使した例は聞いたことがありません やはりそうですか。それにいろいろの理由も分りました。ありがとうございました。