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特許の登録前の補償金請求は使えるのか

特許に、出願公開後で登録前の補償金請求という制度があります。ところが知人に聞いたら、もし審査で拒絶されてしまえば補償金請求した相手からビジネスを邪魔したとして損害賠償を請求される恐れもありうるし、あれはよほどの場合ではないと危なくて使えないよ、と言っていました。 どの程度使われている制度なのか、または、企業の知財部では重要な手段と考えているものなのか、その他、何かご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?

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  • tac351115
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回答No.1

知人の仰るとおりです。実際に行使した例は聞いたことがありません。 登録が確実な場合でないと、危ないということ以外に次の理由があります。 賠償額というのは、売上額に数%を乗じた額に落ち着く場合が多いので、登録されるまでできるだけ相手の売上額が大きくなるのを待った方が高額になるのです。 また、請求された相手が全力で登録を阻止しに来る、ということです。具体的には、特許庁の審査にいろいろな茶々を入れてくるので、通常では通るものも通りにくくなります。 最後に。これが最大の理由です。通常の企業では、請求した場合にクロスで訴えられるリスクや、特許侵害が裁判で認められる可能性を考慮して、十分な成算がある場合だけ、行使の決裁が下ります。未登録の特許では、この決裁が下りないでしょう。

himana77
質問者

お礼

>実際に行使した例は聞いたことがありません やはりそうですか。それにいろいろの理由も分りました。ありがとうございました。