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決算書の添付について
税務署に法人税の申告書を提出するときには、決算書を添付しますが、 市県民税の申告の時は添付が必要ですか。教えてください。
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必要ありません。 市県民税の申告書は、法人税法上の「所得」から税金の計算を始めます。 法人税法上の「所得」と決算書の「利益」には、大なり小なり差があります。 ですから、決算書を提出しても分からない事が多いので必要ないのでしょう。 つまり、市県民税は法人税法上の「所得」以前の正否は税務署に任せ、それ以降の計算の正否だけを確認しているという事です。
お礼
大変よくわかりました。 ありがとうございました。