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工場内請負における長時間労働のリスクについて。
とある大企業で、 いわゆる一人親方をたくさん入れて、 請負契約(契約書はなし)をして、大企業の工場敷地内で働いているという状態です。 あるとき、1人の一人親方Aさんが事情でやめられて、 その穴埋めとして、その仕事のできる別の会社のBさんの勤務時間が、 7時~翌1時となりました。 1日17時間労働、労働法における残業時間は1日9時間、 月にしたら180時間程の残業時間になります。 もちろん、Bさんは、「従業員を増やす」ことを考えたのですが、 大企業、親会社は「仕事の内容を知らない新人が来ても受け入れない」という体制なので、 Bさんは泣く泣くこの現状を受け入れざるを得ないようです。 しかしながら、親会社は一向に人を入れようとしない。 この考え方だと、もし、Bさんが倒れた場合、 やっぱり人を入れないので、また誰かにしわ寄せがくる→人が倒れる→(無限ループ) になってしまいます。 まずは、客観的に見て、 Bさんは過労死してしまうんじゃないかと心配になっているのですが、 なにか有効な手立てはありませんでしょうか? 請負契約である以上、親会社には損害賠償できないと認識しておりますが、 たとえ、人が死んでも、その人の家族は親会社に損害賠償請求すらできないものなのでしょうか?
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そういうのは偽装請負と認定されるのでは? http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%B6%C1%F5%C0%C1%C9%E9 >その人の家族は親会社に損害賠償請求すらできないものなのでしょうか? 実態はどうあれ、その点をついて訴訟を起こすしかないでしょうね。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
1.業務受託者が、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を依頼主から受けるようにし、当該業務を処理する為に必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。 2.業務受託者が、作業遂行の速度、作業の割付・順序を自らの判断で決定出来ること。 3.受託業務を行なう日時が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)の中で明示されており、依頼主が、受託業務を行なう個々の労働者に対して、始業/終業時刻・休憩時間・休日等に関する指示を直接していないこと(業務受託者側の管理責任者に要求をしていること)。 以上3点に違反する偽装請負なので 公にすれば請負った事業主と依頼主が処罰されますね。 事業主自体が 状況を判断して契約内容に違反する部分があれば 契約違反として会社側と協議する必要がありますが その場合、途中解約も賠償すれば可能なので 仕事を切られる可能性は否定できないでしょう。 本来、請負業務では 作業時間は会社側から指定を受ける理由は無く 契約した個数が契約した納期に納品できればいいわけで それが下請けの立場では言えないということなら 従うしかないということでしょう。 健康管理も自分の責任なので 過労死するまで黙っているのは事業主とは言えないでしょう。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 3.ですが、実態は ・契約書は書面として存在しない。(民法上では、なしでも口約束で可能ですよね?) ・依頼主の工場の会社カレンダーが配られるのみで、ここには時間の指定は書かれていない。 ・一人親方なので、受託業務を行なう個々の労働者=業務受託者側の管理責任者 なので、抵触していなうような気がします。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
請負契約なのであれば、Bさんの権限で作業者を増やすのが真っ当です。 > もちろん、Bさんは、「従業員を増やす」ことを考えたのですが、 > 大企業、親会社は「仕事の内容を知らない新人が来ても受け入れない」という体制なので、 > Bさんは泣く泣くこの現状を受け入れざるを得ないようです。 であれば、多少は高くつきますが、別の工場や類似の作業の経験者を雇うとか。 そういう事が出来ない、権限が与えられていないのなら、そもそもの請負契約が適正なのか?って話になると思いますが。 > たとえ、人が死んでも、その人の家族は親会社に損害賠償請求すらできないものなのでしょうか? 請負の場合は、通常の雇用よりは用条件の賃金、権限等が与えられますので、それでもって別途保険などに加入しとくってのが真っ当です。
補足
訴訟を起こすとしたら、 ・労働基準監督署 ・裁判所 このようなところでしょうか? それとも別の場所でしょうか? 勤務実態として 平日勤務が基本なので、 一人親方である受託者は出向くことが難しいと思います。 泣き寝入るしかないのでしょうか..