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二次請負、偽装請負
○弊社と労働契約を結んでいるエンジニア(C氏)を客先(A社)へ常駐してさせておりました。商流は下記のとおり。 A社(ユーザー) → B社(元請け) → 弊社 → C氏 【B社との契約内容】 ・基本業務委託契約書を元に発注書を発行 ・期間:4月末まで ・開発場所はA社 ・時間の拘束あり、また月一定の時間以上は残業代支給 ・納品物:作業報告書 ○そのC氏がスキル不足で、仕事(開発ソース)の出来が悪く、下記の事柄を要求されました。 ・途中退場 ・月単価の減額 弊社は、上記を受け入れることにしました。既にC氏は現場にはいません。 ○しかしながら、減額の要求は、発注書の内容から、「委任」契約であるものの中身は「請負」契約ではないかと思われます。 【知りたい事項】 既に決まっていること(減額)は実施しますが、このまま受け入れてしまうことは、B社の「二次請負」もしくは「偽装請負」になりB社のみが不利な立場になるものと思うのですが、弊社にも何か不利となる点はありますでしょうか?
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お書きの内容からは、No.1のsapporo30さんお書きのとおり、契約書面上は委任なのに中身は派遣、となりそうですね。(偽装請負は、契約書面などの形式面で請負や(準)委任としながら、実態が派遣であるものを指す用語となります。) 実態は派遣なのにそうでない契約を装っている場合、発注側・受注側ともに法律違反をしていることとなります。つまり、今までCさんを常駐させていたことが既に、両社そろって違法なわけです。中途引き揚げ・減額を受け入れるか否かは無関係です。 現実には、「ばれない」ままであれば、違法に対する特段の不利益が生じることはありません。だからといって、隠蔽をお勧めするわけではありません。 他方、二次請負については、A社・B社間の契約で再委託・孫請け等を禁じている場合、B社・御社間の契約が成立した時点でB社は契約違反をしたことになります。これが発覚した場合に、B社はA社に対して賠償義務等の不利な立場に置かれます。 このとき、B社と御社との間の契約も、打ち切りとなるおそれが生じます。この場合に御社がA社やB社へ損害賠償義務を負うことは、A社・B社間の契約違反に御社が積極的に加担していたのであれば格別、そうでなければ何もありません。逆に、御社からB社へ賠償請求できる可能性があります。もっとも、今回の場合にはすでに契約が終了しているようなので、御社に損害が生じることはないように思います。 最後に念のため触れておきますと、偽装請負と二次請負とは、重なり合うものの、基本的には別個のものとなりますネ。
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- sapporo30
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実態としては、派遣 ですよね。 IT業界は、これから お上の手が入ると思います。 請負だとすると、 B社が、進捗が悪いので、対策を講じることを 弊社に要求 できなければ、損害賠償を要求する。という形でなければ なりませんもの。 偽装請負を行った弊社と 偽装請負で派遣を受け入れた B社 となると思いますよ。
お礼
sapporo30 様 迅速なご回答ありがとうございました。 こちらもあまり法律を盾に取らず 話し合いを持つ方向で進めます。 また、今後の対策も講じる必要も あるかと思われます。大変参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
ok2007様 丁寧なご説明、ご回答、どうもありがとうございました。 こちらで出そうと思っているアクションが、双方の未来にとって、良くないことであることが、良くわかりました。 まだ協議の途中であることとして、先方と良く話し合うことが 今言える最善の策であることであり、まだその猶予もあると思いますので、そのようにさせていただきます。