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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:≪宅建≫請負人の責任について…)

宅建の請負人に関する責任について

このQ&Aのポイント
  • 宅建の勉強中に売買と不法行為における請負人の責任について疑問が生じた。
  • 売買においては請負人は責任を負わず、不法行為では責任を負う。
  • 注文者は請負人に責任を追及できるが、買主は請負人に責任を追及できない。請負人のミスによる第三者の被害は第三者だけが請負人に追及でき、注文者の請負人のミスで第三者が被害を受けた場合は両者に責任を追及できる。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

>こんな感じで覚えておけば、間違いないでしょうか??? だいたいいいと思います。 買い主-売買契約-売り主 発注者-請負契約-請負者 で、買い主と請負者は直接契約関係にないので、瑕疵担保責任は負いません。 売り主と買い主の間、発注者と請負者の間ではそれぞれ、売り主、請負者が瑕疵担保責任を負います。 不法行為の場合、 不法行為の場合は契約は関係ありません。被害者と加害者の関係になります。 加害者とはここでは工事をして直接被害を与えた施工業者(請負者)です(被害者は近所の人など第3者のことが多い) 具体的な例を挙げると掘削工事で失敗して地盤が崩れ、隣家を壊してしまったような場合や、大型機械が塀にぶつかり壊してしたようなものを想像するとよいでしょう。そう考えれば請負者が責任を負うのは明白でしょう。 だから請負者は責任を負います。注文者が責任を負わないのは注文者自体は工事の素人であるからだと考えればよいでしょう。 でも、注文者は責任を原則として負いませんが、直接注文者がした指示に従って行った請負者の行為により発生させた損害については、注文者も責任を負います。 >■売買■では、請負人は責任を負わないのに、 ■不法行為■では、どうして責任を負うのでしょうか。 同じパターンのような気がするのですが…。 以上まとめますと、 売買の時の瑕疵担保責任は契約関係に基づくもの 不法行為の場合は被害者とは元から契約関係は関係ないという違いがあります。

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