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請負として成り立つのでしょうか。

もし、ある人(Iさんと仮定します)が、Aという会社(法人)とBという会社(個人事業)を経営していたとします。AとBの間で、請負契約が交わされ、AからBに社員を行かせて仕事をさせたとします。その場合は、派遣主の会社Aと派遣先の会社Bの責任者は同じIさんということになります。 請負の場合、指揮命令者はAの責任者であるIさんとなりますが、同時にIさんはBの責任者でもあります。 これは法的に問題ないのでしょうか。 この場合は請負なのでしょうか?それとも派遣なのでしょうか? Aの会社は労働者派遣業の許可がないとだめなのでしょうか? 例として ある医者I(開業医)がいたとします。このIさんはB医院とは別にAという会社を経営していたとします。Aの会社の社員にB医院の受付や事務をやらせたとします。 請負の契約を交わしていたとすれば、これは請負いなのでしょうかそれとも派遣なのでしょうか。 合法なのでしょうか違法なのでしょうか。 素人では調べてみたものの分かりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は「利益相反取引(商法356条)」と云う禁止事項を理解することで解決します。 「・・・AとBの間で、請負契約が交わされ・・・」と云いますが、Iさんだけでは契約できないことになっています。 また「・・・Aの会社の社員にB医院の受付や事務をやらせたとします。」も医者Iだけの判断ではできないです。 いずれも、別組織としての取引ですから、株主総会の承認を得なければならず、その時に派遣か請負か明らかにします。 そうしないと、派遣と請負とは法律的に別な契約になるので。

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