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これって偽装請負ですか?

請負先の会社Aと請負元の会社Bは請負という形で契約が結ばれています。 私は今、請負元会社のBで、アルバイトという形で働いています。請負元会社のBは社員一人とアルバイト40人程で 、毎日、請負先の会社の作業所内で仕事をしています。社員が一人しかいないので、アルバイトチーフ的存在の人が3人いて、請負先会社の社員がそのアルバイトチーフ3人に「あれやって、これやって」みたいな感じで指示したりして毎日の作業が進められています。 この場合のケースは偽装請負にはならないのでしょうか? また、アルバイトにではなく、社員に指示している場合は偽装請負にはならないと思うのですが、いかがでしょうか? 自分の働いている職場なので、ちょっと気になって質問してみました。労働関係に詳しい方、ご回答の程よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 81YSM
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

請負業の場合、Aの中で決まった作業をするはずです。経費を削減するため責任者のみを残し、workerをアウトソーシングで済ませようとする口でしょう。 workerを社員が指示命令はできません。 違反行為です。監督所に相談するか、労働局までコンタクトしてください。

skubujk
質問者

補足

81YSM様、お返事ありがとうございます。やはり、違法行為なんですね。監督所に相談するか、労働局までコンタクトという事なんですが、例えば、私が、労働局に、電話で相談した場合、匿名ではだめでしょうか?また匿名ではなく、しっかり名乗った場合、労働局はどのように動いてくれるのでしょうか?

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