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時間外労働について
時間外労働関連でお伺いしたいことがあります。 ある企業に人材紹介会社を通し、面接予定です。 その企業は年俸制のため、時間外労働が発生した場合、 その分の割増賃金等はどうなるのかを人材紹介会社を 通し、質問した所、以下のような回答がありました。 このような規則?を設けている企業と今まで出会った ことがないため、問題がないか等をお伺いしました。 【返答内容】 基本残業はない。 残業が発生した場合、時間外労働の残業代は発生せず、 その代わり、休暇を取得できる。 ご返答の程、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
時間外労働分を代休とする事自体は問題ないけど、割り増し分の賃金は支払う必要がありますね。 例えば基本の給与を時給換算して1,000円だったとすると時間外は1,250円の時給を支払わなければいけません。 時間外労働の分を代休にした場合、休んでいる時の本来の自給は1000円なので 1,250円-1,000円=250円 の差額分を労働者が損していることになるので、この250円分は支払う必要が出てきます。 ただ、6時間の時間外労働に対して通常勤務8時間分の代休を与える等、労働者側が損しないような条件で労使協定が結ばれていて、その通り実行されていれば問題ない場合もあるので、詳細な条件が分らないと何とも言えない部分があります。(そもそも月○時間分の時間外手当を含むと言った年俸の場合もありますし)
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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1) 残業が発生した場合、時間外労働の残業代は発生せず、 2) その代わり、休暇を取得できる。 1)時間外労働をさせたときは1.25倍の賃金を払わなければならない 2)休日出勤で月の休みが4日未満になる場合 代休を与えなければならない 1,2はまったく別の条文なので その規則は法違反です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- f272
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「その代わり、休暇を取得できる」ということで処理するのは問題ないですが,それでも時間外労働の割増分(0.25)は支払う必要があります。代休で処理できるのは通常労働分(1.00)だけです。 また代休を取得するのは,同一給与締切期間内にする必要があるでしょう。さらに,代休相当日は所定労働時間勤務したものとみなして賃金計算の基礎に含めることも必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 数年前の知識で止まっているのですが、 代替休暇を取得できるのは、時間外労働が60時間を超えた分に 換算率を掛けた時間分だと思っていたのですが。違うのでしょうか。 例えば、超えた分が20時間ならそれに換算率(0.25)を掛けた 時間数である5時間分が取得できる。