※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負の学説について)
請負の学説について
こんばんは。
民法の641条に、
「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して
契約の解除をすることができる」
という規定があります。
ある本を読んでいたらこの規定について、
「行使の方法は単純な意思表示でよい。
要するに行使するには損害賠償の提供を要しない」
(我妻・各論(中)(二)) (←、引用している学説のこと?)
と書いてありました。
読んでいて少し違和感を感じたのですが
これは「契約の解除をするには、
先に損害賠償をしておかなければいけないわけではないけれど(学説のほう)
あとから損害を賠償しなければなりませんよ(条文のほう)」
という意味なのでしょうか。
それとも、もっと別の読み方(意味)があるのでしょうか。
くわしい方、教えてください。
なるべく簡単な言葉で教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです! 私のレベルまで下りて来てくださって感謝です。 教える仕事の方ですか?