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時間請負契約の破棄における損害賠償請求について
X社が発注した仕事を、B社から時間請負契約を締結しています。 なお、X社が発注した仕事をA請負、A社がB社へ仕事を発注し、B社が請け負っています。 このたび、X社の事情で、X社-A社間で契約が破棄されることとなったので、最終的には、B社-私との間の契約も破棄されることとなります。契約書では契約は3月末日迄となっております。 会社対社員(派遣、契約)の場合には、解雇予告手当ての請求が可能と思うのですが、個人事業主が時間請負で仕事を受けていた場合にはどうなるのでしょうか? 契約内容が、1ヶ月間の労働時間が150から170時間の間は、○○円となっており、月の労働時間が150時間に満たなかった場合には、不足時間に対する減額が発生します。そのため、まったく作業を行わなかった場合の報酬は発生しません。 また、作業自体はX社に出向いて開発を行うだけなので、定期代以外の経費は発生していません。 そのため、私自身では、損害請求は交通費に大していのみしか行えないのではないかと考えています。 しかし、3月末迄の契約を私の責任以外の理由にて破棄するのですから、ある程度の保証を受けることは可能なのではないかとも考えています。 このような場合において、損害賠償請求(休業補償)を請求することは可能なのでしょうか? また、可能な場合、どのぐらいの請求ができるのでしょうか?(3月末迄の全額、1月分のみ等) よろしくお願いします。
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- yohsshi
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>会社対社員(派遣、契約)の場合には、解雇予告手当ての請求が可能と思うのですが、個人事業主が時間請負で仕事を受けていた場合にはどうなるのでしょうか? 仕事の請負契約は労働契約ではありませんので、労働基準法の適用対象外となります。(これは経験あり、以下は経験ありません) しかし、本件に関しては契約締結により優先的に労働時間を確保していたという点から考えると、契約破棄に伴う損害として受け取る予定の金額を請求することは正当な要求だと思います。 この場合に、代用となる仕事が確保されてその仕事を行うことができれば、それを行うことで問題は解決されると思うのですが、仕事がなく金銭のみで解決ということになればその金額の算出は困難だと思います。 契約において契約破棄の時の違約金について特別な定めがあればそれに従いますが、そうでないならばお互いの合意を持って決定するしかありません(合意しない場合は裁判)。 時間の拘束がないということで、支払予定の半額を解決金として支払って貰うということがそれっぽい解決案(50%ずつの痛み分け)ですが、確固とした基準に基づいてのものではありません。この会社との取引状況などにより、この比率は異なって来るものだと思います。取りあえず、事を荒立てないようにお互い妥協できる水準があるか相手のお話を聞いてみるしかないと思います。