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保険金の会計処理について教えてください
- 10月決算法人が保険金5000万円を受け取りました。火災損失と後片付け費用の処理方法を教えてください。
- 保険金を仮受処理し、火災があった建物を通常通り減価償却することができますか?後片付け費用は今期の費用で処理してよいでしょうか。
- 火災の処理や圧縮処理に関して経験がない経理初級者です。教えていただけると助かります。
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保険差益の圧縮記帳は法人税法47条から49条に規定されており、そう難しいものではありません。 受取保険金はその受取額が確定した事業年度の益金の額に算入されます。 滅失資産の帳簿価額はその滅失した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。 保険金を単に仮受金で受けているだけでは、益金の額に算入しなければいけません。 特別勘定として経理し課税を繰延べるためには、「保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」(別表13(2))を法人税確定申告書に添付する必要があります。 圧縮記帳の対象となる保険差益金の額は次の額です。 保険差益の額=受取保険金等の額-滅失等により支出する経費の額-被害資産の帳簿価額 特別勘定の繰入限度額は次のとおりです。 保険差益の額×(取得に当てようとする保険金等の額)/(受取保険金等の額-滅失等により支出する経費の額) 滅失した建物の帳簿価額が500万円であったとすると次のような処理になります。 預金 50,000,000/ 保険差益 50,000,000 保険差益 5,000,000/ 建物 5,000,000 保険差益 150,000/ 仮払金 150,000(後片付け費用) これで、取得予定の建物が4千万円であるとすると、 44,850,000×40,000,000/49,850,000=35,987,963円が、特別勘定繰入限度額です。 保険差益圧縮損35,987,963/圧縮特別勘定35,987,963 これで、翌期に予定通りの額で建物を取得したとすると 圧縮特別勘定35,987,963/圧縮特別勘定取崩益35,987,963 圧縮特別勘定取崩益35,987,963/建物 35,987,963 保険差益の圧縮記帳は剰余金処分による方法でも可能です。
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- sada-mi
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火災保険金とわかっているので、仮受金ではない。 火災保険金の仕訳処理は(借方)現預金5,000万円/(貸方)雑収入5,000万円 火災でかかった費用(含後片付け費用)を差し引く。 火災にかかった建物は修繕したの?その残った建物を減価償却するのね? 圧縮記帳処理の方法が目に入ったので下記におおまかに説明します。 先ず商法・民法・税法・企業会計原則等を理解してください。何故なら圧縮記帳と簡単に言うが最終的には税金問題が絡むのです。 圧縮記帳とは。 固定資産の価格は取得価格で評価するのが原則であるが、その例外として固定資産の取得価格から一定の金額を差し引いて帳簿価格とすること。 たとえば、国庫補助金を受けて固定資産を取得する場合、税法では国庫補助金を課税対象とするから、国庫補助金をもらっても税金を取られて手取り額は減るので、固定資産を入手できない例も生まれる。 これでは、国庫補助金制度を設けた政策上の趣旨に反することになるので、国庫補助金に相当する金額を固定資産圧縮損として扱い、固定資産の取得価格から差し引くわけである。 これに伴い、固定資産の帳簿価格は低くなり、したがって減価償却の実施額も少なくなって、その分だけ計上利益がふえるので、税金もふえることになる。 これは一時的な課税に代えて長期間にわたり課税することを意味し、圧縮記帳は課税の繰り延べという結果をもたらすわけである。 圧縮記帳は「法人税法」、「租税特別処置法」によって認められており、国庫補助金、工事負担金、保険金、交換、特定の現物出資、収用換地処分、特定資産の買い替え・交換などによって取得した固定資産などの資産に対して適用される。 また圧縮損によって処理する方式に代えて引当金を計上したり、あるいは利益処分による積立金による方式も認められている。 圧縮記帳のおおまかな意味が理解できたと思います。ですから圧縮記帳を選択するときは慎重にしてください。 誤字脱字はがあったら、ごめん。
- elegant-orgel
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●NO1の方も指示されています。 この取引仕分けは、特殊仕分けで、簿記1級若しく財務諸表論&商法計算書類規則の分野です。 「火災未決済勘定」科目と滅失登記にかかる後処理と「建物の償却累計額除却損失勘定」その背景に建物を取得する目的で、土地の残土処理費も関係してきます。 ●圧縮記帳は、申告要件ですし商法と民法と税務判断基準での仕分けを要するご質問です。 最寄の税務署へご相談されるか、担当税理士(会計事務所)へお尋ねください。
- -9L9-
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会計処理の基本では、収入は収入として、費用は費用として計上します。 圧縮記帳というのは税法上の制度であり、選択するものであって必ず採用しなければいけないことでもありません。会計とは別問題であり、税務申告の仕方と不可分の関係にありますし、処理の方法も複数あります。したがって、法人税の申告をどうするかの方針が決まらないと経理処理の仕方も決まりません。 税法の精通者でなければ判断できない領域ですから、税理士などの専門家に相談すべきです。
お礼
ありがとうございました。圧縮記帳についてとてもよくわかりました。もう一度見直してみます。丁寧な解説に感謝いたします。