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医療控除(?)について
過去のものも少し見てみたんですが、私の場合はどうなのかわからなくて・・質問させてもらいます。 私は今年の7月まで親の扶養に入っていて保険証(親は自営業なので国民保険(というのかな?)でした)も親と一緒だったのですが、8月から会社の社会保険に入って、保険証も自分ひとりのもの(オレンジ色のやつです)になりました。 それで、1年で医療費が10万円を超すとお金が3万円返ってくると聞いたのですが、今年、途中で保険証が変わった私にもそれは適用されるのでしょうか?今年はいろいろ重なり、去年の1月からかかった医療費を計算してみたら、今年中に10万円超えそうなんです。 申請の仕方、申請する場所、10万円というもの意外にほかになにか申請するのに必要なものがあれば教えてください。
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まず、貴方がなさろうとしているのは「医療費控除」と言います。 簡単に言うと、1年間(1月1日はじまり、12月31日締め)に一定以上の金額の医療費支払いがあった場合、税金の負担が軽減されるシステムです。 具体的には、しかるべき方法で申告すると、所得税の還付(返金)があり、また医療費がたくさんかかった翌年6月から取られる住民税が、減額になります。 さて、書かれている順番に、解説?します。 保険証が変わったかどうかは、医療費控除の申告には関係ありません。だから、保険証が親や配偶者の扶養だったか、自分本人のかで、対応を変える必要はありません。 保険証が変わっても、適用されます。 1年で医療費が10万円(もしくは、所得の5%)を越えた場合、お金が返ってくる金額は、3万円とは決まっていません。 10万円(または、所得の5%)を越えた金額を、申告する人の所得から引き算したうえで、税金を計算します。税率が10%だったら、越えた金額の1割が目安です。 また、上にも書きましたが、所得税が還付されるので、納税してある所得税の金額が上限になります。 で、1年間と言っても、「去年11月から今年10月まで」など、自由に区切って良いわけではなく、あくまでも「1月1日から12月31日に支払った医療費」です。去年の1月から2年分の医療費を、まとめることは出来ません。 平成15年1月以降にかかった医療費で、計算してみてくださいね。 あと、生計を一にしている家族の医療費は、まとめて代表者が申告することができます。だから、あなたの親御さん、いらっしゃるなら兄弟姉妹の分も、合計してOKです。 また、通院にかかった交通費、薬局で購入した薬なども、しんっくできます。 申請の仕方と場所ですが、年があけてから、 ・会社からもらった源泉徴収票(12月~翌年1月ころもらえます) ・税務署からもらった、確定申告の用紙 ・病院や薬局に支払った医療費の領収書 (いつ、どこの病院に、誰が何の用件でかかり、金額がいくらだったかの一覧表を作っておくと、スムーズなようです) ・印鑑 を持って、税務署に行ってみましょう。 難しい物ではないので、確定申告の用紙と一緒にもらう「確定申告の手引き」を見ながらやれば、自分でも記入できます……が、税務署でも税理士による無料相談コーナーが設けられていますから、不安ならそれを利用するのも手です。(確定申告は2月16日からと言われていますが、還付申告は1月から受付けてますので、1月中など早い時期に行った方が、すています)
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- washitsu_6
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> 去年の1月からかかった医療費を計算してみたら、今年中に10万円超えそうなんです。 医療費控除は、同じ年の1月~12月までに支払った医療費についてのものです。 ですから、今回の場合は、今年の1月~12月までの医療費になります。 医療費は、10万円か、所得の5%か、のどちらか少ない額を上回ると、医療費控除の対象になります。 申請に必要なもの ・来年2月に会社から郵送される源泉徴収票 ・1年間に支払った医療費の領収書(コピー不可) ・印鑑 申請する場所 ・あなたの住所の管轄の税務署 (確定申告の時期に申告することになるので、市役所などでも受け付ける場合もある。)
お礼
スイマセン。書き間違えに気付きました。 >去年の1月から じゃなくて、今年の一月からでした。 >医療費は、10万円か、所得の5%か、のどちらか少ない額を>上回ると、医療費控除の対象になります。 なるほど。そうなんですか~。 この場合の”所得”は1月~12月までで計算するんですよね?社会保険料などを引かれた金額の合計でいいのかしら?だとすると私の所得だと10万円と、どっちが少ない額になるか微妙なところかもしれない感じです。 お答えありがとうございました。
- MetalRack
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医療費控除は、保険証とは関係ありません。 税額控除です。 10万円を越えた部分が控除されます。 例えば、医療費が11万円だとします。 11万-10万=1万 この1万円分が所得から差し引かれます。 実際に軽減される額は、 税率が10%だとすると、1万円の10%の1000円が軽減されます。 3万円買えるというのは、何かの間違えでしょう。
お礼
一律3万円ではないんですねえ~。 ちょっとがっかりです。。 お答えありがとうございました。
- goo00
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お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 住民税にも関わっているなんて全く知らなかったです。 保険証が変わっても大丈夫なんですね♪ >あと、生計を一にしている家族の医療費は、まとめて代表>者が申告することができます。だから、あなたの親御さ >ん、いらっしゃるなら兄弟姉妹の分も、合計してOKで >す。 そうですか~。どっちのほうがお得なのかしら?? そういうのも持っていくものしっかり持って税務署に行けば教えてもらえますかね?だとしたらアドバイス通り、早めに行こうと思います。ありがとうございました。