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医療費控除、生計を一にするとは?
父の医療費を一緒に暮らしている息子(私の弟)が医療費控除申告できるでしょうか。 父は自営ですが去年から体を壊し、入院~退院し自宅療養中で、在宅介護サービスを受けたり、通院したりしています。 今年の収入は国民年金(年間70万程度)のみ。国民健康保険に自分で加入しています。 サラリーマンの息子(私の弟)と同居していますが、扶養には入っていません。 この場合でも息子の方で医療費(介護費含む)控除申告できますか? 経験者の方、ご存知の方、回答をよろしくお願いいたします
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質問者が選んだベストアンサー
医療費控除は、生計を一にする親族の分も含めて、実際に支払った者で控除すべきものですので、弟さんがお父様と同居されているのであれば、問題なく生計を一にしているとされますので、弟さんの方で医療費控除する事は可能です。 生計を一にしていれば、扶養に入っているかどうかは関係ありませんので。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
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- hirona
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回答No.2
健保上の扶養に入っているかどうかは、関係ありません。 「一緒に暮らしている」という段階で、生計を一にしていると言うことが出来ます。 場合によっては、お父様の健康保険は、国保ではなく、質問者さんの弟さんの扶養にするのも、アリです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました!
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