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医療費控除
医療費控除の確定申告について 主人 自営業で国保 私 社会保険で1月から11月まで働き12月から産休中 子 私の社会保険に加入 (1)主人の確定申告時に家族全員分の医療費控除の申請 (2)私の源泉徴収が出てからの家族全員分の医療費控除のみの申請 (3)主人は確定申告時 私と子は別で確定申告 よくわからないですが、自営業者とサラリーマンでは違うのか加入の保険や扶養で何か 申告方法が異なるなど… 簡単にどなたか教えてください。
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>(1)主人の確定申告時に家族全員分の… (1)~(3) いずれも、無条件で合算したり夫婦間で異動させたりできるわけではありません。 そもそも、それらの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することおよびその逆も原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >自営業者とサラリーマンでは違うのか… 違いません。 >加入の保険や… 税と健保は全く別物で、相互に連動することはありません。 >扶養で… しばしば誤回答をする人が見られますが、前述の参考URLにあるとおり、医療費控除の要件に、控除対象配偶者であることととか、控除対象扶養者であることなどとは書かれていません。 あくまでも納税者 (申告者) が、自分か、自分と「生計を一」にする【家族のために支払った】医療費であることが条件になるだけです。 生計を一にする【家族が払った】医療費ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
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- bukebuke
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旦那さんの扶養になってないなら医療費合算は出来ないはずです。 税務署に聞いた方が確実です