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医療費はいくら戻ってきますか?
去年私が支払った医療費を計算すると、約17万円でした。交通費などを含めると約20万円ほどになります。私の去年の給料の総額は約580,000円です。この場合、医療費は戻ってこないのでしょうか?ちなみに去年の1月、2月は社会保険に加入。3月~6月は国民健康保険。7月~12月は親の扶養で社会保険に加入しています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず大事なことですが、質問者さんの給与の総額がいかなる金額であっても、医療費控除の申告をして「医療費が戻ってくること」は、絶対にありません。 なぜなら、医療費控除の申告をして、戻ってくるお金は、医療費ではないからです。 質問者さんも、お金が戻ってこないことは想像できているようですが、その理由を書きます。 戻ってくるお金は、(くどいようですが、医療費ではなく)既に支払済みの所得税なんです。 質問者さんの場合、おそらく1月・2月の給与から所得税は源泉徴収されていると思うので、それが戻ってくるって思うかもしれません。でも、医療費控除をしなくても、それは全額が戻ってきます。医療費控除は、してもしなくても変わらないのです。 なお、支払った医療費のでどころ(財政源)って、証明しにくいので、生計を一にしている家族の分は、合算して「家族の誰か」の収入で申告することができます。 親御さんの社会保険に扶養で加入しているとのことで、収入を得る仕事をしている親御さんがいらっしゃるという事ですよね。 質問者さん+親御さん+いるなら他に家族(祖父母、兄弟姉妹など)の分も合算して、社保に扶養で入れてくれている親御さんが医療費控除の申告をすると、いいと思います。
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- Jodie0625
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それだけ支払っていれば、確定申告しないのは損です。 給与総額からみて、申告するのは親御さんで、あなたは扶養家族という扱いになるでしょう。 ご家族が他に支払った医療費の額にもよりますが、それと一括で申告です。 仮に総額が20万円として、保険金で補填される金額があると、その分を差し引いて、 (20万-保険金で補填される金額)-10万 が、医療費控除の額で、所得から差し引かれます。
- kamehen
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税金のカテゴリーですので、所得税の医療費控除の事についてと思いますが、医療費控除については、支払った医療費が戻ってくるのではなく、その分を所得控除した分の所得税が還付されるものですので、支払っている所得税がなければ、何も還付されません。 年間の給与収入が58万円であれば、医療費控除をするまでもなく所得税はかかりませんので、もし源泉徴収された所得税があるならば、源泉徴収票をご持参されて確定申告されれば、それだけで全額が還付されます。 (源泉徴収された所得税がなければ、例え医療費控除があったとしても、何も還付はありません。) ただ、医療費控除については、ご本人ばかりでなく、生計を一にする配偶者その他の親族の分まで実際に支払った人で控除できますので、もし親と同居されていて、その分の医療費を親が支払っていた、という事であれば、親の方で確定申告すれば還付がある可能性はあります。 それと、税金から外れれば、健康保険で高額療養費という制度があり、一月あたりで一定額以上の保険診療にかかる治療費がある場合は、その超える部分の金額が健康保険から支払われるものです。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm