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医療費控除について
おはようございます。 昨年出産で医療費を10万円以上使いました。 ただ、健康保険が8月11日までが私、12日以降が主人の健康保険に入りました。こういう場合は健康保険の支払いが違うので医療費控除の申請はできないのでしょうか? ちなみに私が払っていたのは国民健康保険で、主人の保険は会社の健康保険なのですが・・・ 意味がよくわからない質問になったかも分かりませんが、どうぞ宜しくお願いします。
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ご出産おめでとうございます。 赤ちゃんのお世話が大変な時期の確定申告、頑張ってください。医療費控除のみ(還付のみ)なら2月16日よりも前に提出できますから、人が少ない今の時期に税務署に行って、不明点を質問したり提出しちゃった方がラクです。 本題です。 加入している健康保険は、全く関係ありません。 それどころか、健康保険が適用されない部分も、医療費控除の対象になる物がありますから。 基本的には、その支払った医療費の「財布の出どころ」となった人が申告できます。 ただ、生計を一にしている場合、だれの財布(貯金?)から出したかは証明が困難なため、生計を一にしている家族の医療費なら合算して申告してしまうのが現実です。 加入している健康保険の移動は気にせず、医療費の計算をしてください。 出産育児一時金は、出産(入院)の費用から(のみ)差引きます。マイナスになっても、他の医療費をさらに減額する必要はありません。 交通費も入れてますね?赤ちゃんの医療費は、乳幼児医療証で自己負担が無いかもしれませんが、交通費(バス代)は申告できます。付き添いの交通費は、「1人で通院が出来るわけがない乳幼児」など、必要性があれば1人分のみ認められます。 タクシー利用は、出産のための入退院(陣痛が始まっている、生後1週間~10日程度の新生児がいる、そして入院荷物があるなど)、足を骨折して歩行困難、深夜早朝で公共交通機関は動いていない緊急時、医師が必要と認めた場合(できるだけ安静な状態で来院するようにという指示があった、など)は認められます。 ご主人が薬局で購入した市販薬もOKですよ。
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- o24hi
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#2です。補足の補足です。 >入院の際の差額ベッド代については、……感染症などで医者の指示で個室に入ったり、病院の都合でやむを得ず個室を使用しなければならないような場合の差額ベッド代は控除の対象になります。 差額ベットの料金については大原則があります。 ・治療上の必要性から個室に入った場合 ・病院の都合(普通の部屋があいて無いとかですね)により個室に入った場合 は、病院は差額ベット代を請求してはいけない事になっています。ですから、ご指摘のようなケースは公式にはありえません。 http://www.kengidan.com/fujita/html/1079408440.html この件は、今回の質問にはあまり関係ないとは思いますが、今後の知識として持って置かれた方がいい(払わなくてもいい医療費を取られないように)と思いまして書かせていただきました。
お礼
有難うございます。勉強になります。
#1の追加です。 2番の回答について補足します。 >なお,病院での保険外の医療費(差額ベット代など)は控除の対象になりません。 入院の際の差額ベッド代については、相部屋が嫌いなので個室に入ったなどの個人的な理由であれば控除の対象になりませんが、感染症などで医者の指示で個室に入ったり、病院の都合でやむを得ず個室を使用しなければならないような場合の差額ベッド代は控除の対象になります。 又、正常分娩はそもそも保険対象外ですが、医療費控除の対象となります。 保険適用外でも、病気の治療のためのものは医療費控除の対象となります。 美容整形や、美容のための歯の治療費等が対象外なのです、
お礼
補足での回答有難うございます。非常に分かりやすく説明頂き感謝しております。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
おはようございます。 ・医療費控除は,実際に医療費を支払った方が申請します。あなたが全て,自分のお金で支払われたのでしたら,合算してください。 ・なお,病院での保険外の医療費(差額ベット代など)は控除の対象になりません。 ・それから,よくお忘れになるのですが,診察の交通費(電車,バス代です。車,タクシー代は原則ダメです。)も領収書は当然ありませんが,申告すれば控除の対象になりますし,売薬(薬局で売ってる薬ですね。あくまでも治療のための薬のみですが。)も控除の対象になりますから,領収書が残してあれば,合算してくださいね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
お礼
交通費等も必要とは・・・有難うございました。
医療費控除を浮けるのに、誰の健康保険に加入しているかは関係ありません。 なお、出産などで出産育児一時金などが支給されている場合は、出産のための医療費から控除する必要があります。 医療費控除については、参考urlをご覧ください。
お礼
有難うございました。参考にさせて頂きます。
お礼
詳しく説明頂き、有難うございました。