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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役でない相談役との契約関係)
取締役でない相談役との契約関係
このQ&Aのポイント
- 取締役でない相談役との契約関係について
- 取締役ではない相談役との契約はどのような契約を結ぶのか
- 取締役とは異なる契約形態の相談役との関係について
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質問者が選んだベストアンサー
相談役は会社の役員(取締役、監査役等)ではないですが、役員に準ずるものと思います。 役員の場合は、委任契約が前提になります(会社法330条)。 相談役の場合も会社からある事務の処理を委託されるわけですから、会社との関係は委任もしくは委任に準ずるものと考えます。 一方、税法上は、雇用契約に基づく報酬であろうと、委任契約に基づく報酬であろうと、勤務先から受ける報酬等は給与所得として取り扱われます。 委任契約や顧問契約等に基づいて支払う弁護士報酬等は、いわゆる自由職業から生ずる所得として、事業所得となります。 以上、ご参考願います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
>相談役の場合も会社からある事務の処理を委託されるわけですから、会社との関係は委任もしくは委任に準ずるものと考えます。 とは言っても、所詮は他の一般社員と同様、労基法や雇用保険法の適用になるんでしょうねぇ。