※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役でない相談役との契約関係)
取締役でない相談役との契約関係
常勤役員として華々しく活躍した人の行く末として、引退間際の1~2年間、「取締役ではない相談役」などをつとめるケースがよくありますが、このような場合、当該相談役と会社とはどのような契約を結ぶことになるのでしょうか。仕事の内容は、まさに過去に積み上げたビジネススキルに基づく「後進の指導・アドバイス」で、週に1~2日の出勤です。
いわゆる「嘱託雇用契約」なるものを結ぶことになるのでしょうか。まさか一般従業員と同じ就業規則を適用するわけではないとは思いますが・・・。いずれにしても「雇用」契約でしょうか。
あるいは、弁護士・税理士などと同じように委任契約(顧問契約みたいな)を結ぶ方法(会社と当該人との間の課税取引となると思われますが)は可能なんでしょうか。もし可能な場合、当該人にとってどのような種類の収入になるのでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
>相談役の場合も会社からある事務の処理を委託されるわけですから、会社との関係は委任もしくは委任に準ずるものと考えます。 とは言っても、所詮は他の一般社員と同様、労基法や雇用保険法の適用になるんでしょうねぇ。