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顧問税理士が取締役又は監査役を勤められる?
ふとした疑問ですが、一般論的な質問として聞いてください。 税理士が、とある会社A社の顧問税理士として顧問契約を結んでいる上で、A社の取締役又は監査役に就任することはできるのでしょうか?常勤と非常勤とでは事情が違ってくるかと思いますので、それぞれで教えてください。
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- jyamamoto
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回答No.1
特に利益相反の関係にあるわけでもないでしょうし、常勤であろうと非常勤であろうと問題ないと思いますが・・・。 どういう点が気になってまずいと思われたのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございました。いや、特に大した問題ではないのですが、例えば監査役と顧問税理士を兼ねていて、経理の書類特に申告書を作成することが問題ないのかなあ、と思ったのですが、愚問だったみたいですね。申し訳ございません。