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取締役の認印を代理押印する場合に委任や契約が必要?
例えば取締役会の議事録を作成するために、社外の取締役や監査役の認印を社内で預かり、必要なときに代理で押印する、ということはよく行われていると思うのですが、その場合、取締役や監査役から押印について委任状などもらっておくべきでしょうか? もしくは会社と取締役や監査役との間で、認印を預かって代理で押印することを契約しておくべきでしょうか? (これらの場合には委任状や契約書のテンプレートもあると助かります。) あるいは、社内での手続き上のこととして、委任状や契約書は無いほうがいいのでしょうか? よろしくお願い致します。
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総務に、認印は置いています。 総務部長が議事録を押すときに、普通に押します。委任状は、必要ありません。 どこの会社でも、そうです。
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- Black_Tiger
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回答No.1
こんにちは。 会社の登記(本店移転・取締役重任の件)をした者の経験者です。 全部借りてゴスゴス押しました(笑)。 ちなみに、司法書士の事務書にもほとんどの判子があるんで、代用してます。 あと、捨印は必ず押して下さね。 委任状は、BTが法務局に申請するのに必要な書類でしたので、 特に印鑑を借りる際には不用です。 ちなみにBTは司法書士の資格はありませんので、難しい補足がありましたら 多少のお時間をいただきます(苦笑)。
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 > あと、捨印は必ず押して下さね。 > 委任状は、BTが法務局に申請するのに必要な書類でしたので、 > 特に印鑑を借りる際には不用です。 この辺はちょっと質問の趣旨と離れているようで、よく解らなかったの ですが、ともかくありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 他でも調べたり訊いたりしてみましたが、どうやら委任や契約をしている ような事例は無いようで、必要ないことはわかりました。 まあ必要ないだろうということは根拠無いまでも何となくわかっていました が、実際上誰か(会社内or取締役や監査役)が作れといった場合に、例えば なにか法律上(商法とか民法?)で取締役や監査役の義務・責任などに関して 問題があるのか無いのか、というところが不明だったもので。