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常任監査役とは?
会社法390条3項では監査役会を構成する「監査役の中から常勤の監査役を選任しなければならない」としており、当該監査役を常勤監査役と定義していると認識しています。 一方、電力会社等大企業の一部では常任監査役という言葉が使われています。どうも、調べた限りでは定款により常勤監査役からさらに常任監査役を選出することができると定めていたりするようです。 しかし、新日鉄では非常勤監査役でありながら常任監査役となっていたりしています。 いったい、常任監査役とはいかなる法令の根拠によるどういう状態の監査役を示すのでしょうか。常勤監査役とは何が異なるのでしょうか? ご存知の方はご教授願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- rongo-dog
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回答No.1
新日鉄は、どうか、知りません。 常勤は、一箇所しか出来ないと思います。